法人市民税の算定に係る「資本金等の額」の改正

ページID1003075  更新日 令和6年1月24日

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平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます

1 趣旨

平成27年度税制改正に伴い、日立市においては、法人税割及び均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」について、次のとおり改正します。

2 「資本金等の額」改正の内容

(1)「資本金等の額」の算定方法

改正前

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額

改正後

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額

ただし、無償増資※1、無償減資等による欠損填補※2を行った場合は、調整後の金額

  • ※1 無償増資
    平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算する。
  • ※2 無償減資等による欠損填補
    • 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による欠損の填補を行った場合及び資本準備金の減少による資本の欠損の填補を行った場合、欠損の填補に充てた金額を控除する。
    • 平成18年5月1日以後に、剰余金による損失の填補を行った場合、損失の填補に充てた金額を控除する。この場合の控除額は、資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本余剰金として計上してから一年以内に損失の填補に充てた金額に限る。

(2)法人税割及び均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」

改正前

基準となる「資本金等の額」は、法人税法上の資本金等の額

改正後

基準となる「資本金等の額」は、「調整後の資本金等の額」(上記(1)「資本金等の額」の算定方法[改正後]の額)を、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」比較して大きい方の額

これに伴い、日立市における法人税割及び均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」を次のとおりとします。

資本金等の額について
比較内容 基準となる資本金等の額
『資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)』>『資本金の額+資本準備金の額』又は『出資金の額』 『資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)』
『資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)』<『資本金の額+資本準備金の額』又は『出資金の額』 『資本金の額+資本準備金の額』又は『出資金の額』

3 適用開始時期

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

4 留意事項

申告書を提出する際の添付書類

「資本金等の額」の算定にあたって、無償増資、無償減資等による欠損填補を行った法人は、その事実及び金額を証する書類を申告書に添付する必要があります。(例:株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等)

予定申告の特例

法人税割及び均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のみ、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額とする経過措置が設けられています。

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