【事業者向け】新型コロナウイルスに伴う認定のご案内(セーフティネット保証4号)

ページID1002899  更新日 令和6年4月22日

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1 対象となる中小企業者

※認定書の受付は令和6年6月30日(日曜日)までです(期間が延長されました)。

新型コロナウイルスの影響により被害を受けた中小企業者(茨城県内に事業所を有し、保証対象業種を営む中小企業者)であり、売上高等が前年(または前々年)同期比で20%以上減少しているもの。

【重要】令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号における資金使途を借換に限定する(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)ことに伴い、申請様式が変更となります。下記よりダウンロードしてご利用ください。

2 売上減少に伴う認定申請について(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

この制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

※新型コロナウイルスについて、日立市が災害地域に指定(経済産業省告示第119号)されました。これにより、日立市においても中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定書の発行を開始しました。

【主な相違点】

  • 4号認定…売上減少要件 -20%、100%保証、業種指定なし
  • 5号認定…売上減少要件 -5%、80%保証、業種指定あり

(1)認定要件

  • ア 1年間以上継続して事業を行っていること。
    ※創業者等要件が緩和されました。業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者等の方は、様式4-(2)(3)(4)のうち、売上要件を満たすものを提出してください。
  • イ 最近1か月の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少していること。
    売上要件が緩和され、「直近6か月平均」での比較が可能となりました。
  • ウ イとその後2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(2)申請と認定書の交付について

商工振興課に以下の書類を提出してください。
(受付時間 平日8時30分から17時15分まで)

  • 認定申請書 2部
    ※創業者等(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者等)の方は、様式4-(2)(3)(4)のうち売上要件を満たすものひとつを提出
  • 売上高等比較明細書 1部
  • 日立市内、また、1年間以上継続して事業を営んでいることが確認できる書類 1部
    (確定申告書の控、営業許可書、登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)、定款等。コピー可)

認定書は申請の翌開庁日の13時以降に交付いたします。

3 その他支援策

資金繰り支援・販路開拓支援・経営環境の整備等、様々な支援施策がございます。

詳細は、経済産業省ホームページをご確認ください。

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産業経済部 商工振興課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:471、775)
IP電話番号 :050-5528-5104
ファクス番号:0294-24-1713
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