定額減税調整給付金(不足額給付)について

ページID1017183  更新日 令和7年8月8日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

・令和6年1月1日より前に日立市に住民票があり、下記 不足額給付の要件Ⅰに該当する方については、8月中に「調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」(圧着ハガキ又は封書)を郵送します。

・転入者(令和6年1月2日以降に日立市に転入された方)、専従者等の方のうち、支給の対象となる方(下記 不足額給付の要件Ⅱに該当する方)についても、支給のお知らせを郵送しますが、現時点において、スケジュールの詳細は未定です。準備ができ次第、順次郵送します。

【注意】現時点で、転入者のかた、不足額給付の要件Ⅱに該当するかたにつきましては、「ご自身が支給対象になるか」、「支給額はいくらになるか」等の個別の具体的なお問い合わせについては、お答えすることができませんので、ご了承ください。

定額減税調整給付金(不足額給付)について

・令和6年度の当初調整給付については、その算定に際し、令和5年所得・課税データ等を基にした推計(令和6年度分推計所得税額)を用いて算定しました。


・この度、確定申告等で令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことから、「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との間で差が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

kyuufu

不足額給付の要件

不足額給付の要件には、以下の2種類があります。

【不足額要件Ⅰ】

 令和6年度当初調整給付の給付額に不足分が生じた方について、その不足分を給付するものです。

【不足額要件Ⅱ】

・事業専従者の方や合計所得48万円を超える方で、「扶養親族」として令和6年度定額減税対象外かつ低所得者支援給付金の給付世帯にも該当しなかった方について、原則4万円(1人)を給付するものです。

※給付は令和7年1月1日に住民登録のある市区町村が実施することとなっています。

※令和7年1月2日以降に日立市に転入された方は、転入前の市区町村にお問い合わせください。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。

【注意】上記の要件に該当する方でも、算定の結果、不足額が生じず支給額が発生しない場合があります。

不足額給付Ⅰの詳細

・令和6年度当初調整給付は、迅速な給付のため、令和6年分所得税の確定を待たず、「推計」した所得税額を用いて給付額を算定の上、給付を行いました。

・この度、令和6年分所得税が確定したことから、確定した所得税額により、再算定を行い、「本来給付すべき額」と「令和6年度当初調整給付額」との間で差額が生じた方に、その差額を不足分として1万円単位に切り上げて給付します。

1kyuufu

【対象となる可能性のある方】

・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が増えた方

・当初調整給付金の受給後に税額の修正が生じたため、定額減税の控除に不足が生じる方

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したため、定額減税の控除不足額が増えた方

 

例:子供が出生した場合など

syussyou

不足額給付Ⅱの詳細

以下の全ての要件を満たす方に、原則4万円(1人)を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は、3万円の給付となります。

・本人が定額減税の対象外で、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方

・事業専従者(青色・白色)の方、合計所得48万円超えの方で、扶養親族としても定額減税の対象外で、税制度上の「扶養親族」の対象外となる方

・低所得者向け給付世帯の世帯主及び世帯員に該当せず、非課税化給付の対象となっていない方

 【非課税化給付】

 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

 ・令和5年度住民税均等割のみ世帯への給付(10万円)

 ・令和6年度新たに個人住民税非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

対象となりうる例:事業専従者の場合

senjyuusya


 

対象となりうる方の例:合計所得48万円超えの方

48ijyou

給付の申請手続等について

1 申請手続きなしで給付される方(プッシュ型)

 不足額給付の給付の対象となる方のうち、公金受取口座等の登録のある方や令和6年度当初調整給付を受給された方には、「調整給付金(不足額給付)に関するお知らせ」(圧着ハガキ)を令和7年8月中に郵送します。お知らせに記載の給付内容をご確認ください。

 なお、ハガキに記載の振込先口座の変更や受給の拒否を希望される方は、下記に記載のある「定額減税調整給付金コールセンター」050-3354-0180にご連絡ください。

 支給予定日:令和7年9月5日

 

2 申請手続きが必要な方

 不足額給付の給付対象となる方で、日立市が、公金受取口座などの口座情報を把握できない方は、「調整給付金(不足額給付)に関するお知らせ」(封書)を令和7年8月中に郵送します。

 支給確認書に必要事項を記載の上、

 ・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどで有効期限が切れていないもの)

 ・振込を希望される口座情報の写し(通帳表紙裏など、金融機関、支店名、口座名義、口座の種類、口座番号が分かる部分のコピー)

 を添付して、返信用封筒で返信をお願いします。

 申請期限:令和7年10月31日(消印有効)

 ※市が確認書等を受領した日から、1ケ月程度で指定の口座に給付金を振り込む予定です。書類に不備がある場合等には、不備を是正する必要があることから、さらに日数がかかることがあります。

問い合わせ 日立市定額減税調整給付金コールセンター 050-3354-0180

給付金などを装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

日立市から以下のことを要求することはありません。

・ATMの操作をお願いすること

・手数料等の支払や振込をお願いすること

・通帳やキャッシュカードを預かること

・暗証番号を教えてほしいとお願いすること

 不審な連絡があった際には、日立市役所、警察本部・警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237/ふるさと寄附推進室 242)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。