市民税・県民税がかからないかた

ページID1002096  更新日 令和6年1月24日

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市民税・県民税は、それぞれのかたの所得に応じて課税されますが、年間を通して所得のなかったかたや次の要件に該当するかたは、所得割や均等割がかかりません。

均等割も所得割もかからないかた

毎年1月1日現在、次の1.または2.に該当するかた

  1. 生活保護法による生活扶助を受けているかた
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親であるかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
    例えば、次のようなかたが合計所得金額が135万円以下となります
    • 給与収入のみのかた…年間の収入金額が2,043,999円以下
    • 公的年金収入のみの65歳以上のかた…年間の収入金額が2,450,000円以下
    • 公的年金収入のみの65歳未満のかた…年間の収入金額が2,166,667円以下

均等割がかからないかた

前年中の合計所得金額が次の金額のかた

  • 扶養親族がいない場合は42万円以下
  • 扶養親族がいる場合は、《(扶養親族の人数+1)×32万円+10万円+18万9千円》以下
計算例
扶養親族の人数 合計所得金額の限度

0人

42万円

1人

92万9千円

2人

124万9千円

3人

156万9千円

所得割がかからないかた

前年中の総所得金額等が次の金額のかた

  • 扶養親族がいない場合は、45万円以下
  • 扶養親族がいる場合は、《(扶養親族の人数+1)×35万円+10万円+32万円》以下
計算例
扶養親族の人数 総所得金額等の限度

0人

45万円

1人

112万円

2人

147万円

3人

182万円

(注意)ここでいう扶養親族には、次に挙げるかたが該当します。

  • 同一生計配偶者(合計所得が48万円以下の配偶者)
  • 扶養控除の対象である扶養親族
  • 年末調整や確定申告等の際に記載した16歳未満の扶養親族

また、前年中の合計所得金額が48万円を超えるかたを扶養親族とすることはできませんのでご注意ください

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財政部 市民税課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
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ファクス番号:0294-25-1123
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