税額控除額の計算

ページID1002094  更新日 令和6年1月24日

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税額控除とは

税額控除は、市民税・県民税の所得割額から差し引くもので、主に次のものがあります。

調整控除

対象者…総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額により課税される所得割があるかたで、合計所得金額が2,500万円以下のかた

控除額…所得控除後の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額により、次の表により計算した額

調整控除の表
所得金額の合計額 控除額
200万円以下のかた

次の1と2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 市民税・県民税と所得税の人的控除額の差額(注釈1)の合計
  2. 所得控除後の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計
200万円を超えるかた

次の1から2を引いた金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 市民税・県民税と所得税の人的控除額の差額(注釈1)の合計
  2. 所得控除後の総所得金額、退職所得金額及び山林所得の金額の合計-200万円

(注意)1から2を引いた金額が5万円より少ない場合は、5万円とします。

(注釈1)市民税・県民税と所得税の人的控除額の差額表
人的控除額の区分 市県民税 所得税 人的控除の差額
障害者控除(特別障害者以外) 26万円 27万円 1万円
障害者控除(特別障害者) 30万円 40万円 10万円
障害者控除(同居特別障害者) 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除(母) 30万円 35万円 5万円
ひとり親控除(父) 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者控除 ※下表参照    
配偶者特別控除 ※下表参照    
扶養控除(一般) 33万円 38万円 5万円
扶養控除(特定) 45万円 63万円 18万円
扶養控除(老人) 38万円 48万円 10万円
扶養控除(同居老親等) 45万円 58万円 13万円
基礎控除 43万円 48万円 5万円
※配偶者控除(一般)
納税者本人の合計所得金額 市県民税 所得税 人的控除の差額
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超 1000万円以下 11万円 13万円 2万円
※配偶者控除(老人)
納税者本人の合計所得金額 市県民税 所得税 人的控除の差額
900万円以下 38万円 48万円 10万円
900万円超 950万円以下 26万円 32万円 6万円
950万円超 1000万円以下 13万円 16万円 3万円
※配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満)
納税者本人の合計所得金額 市県民税 所得税 人的控除の差額
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超 1000万円以下 11万円 13万円 2万円
※配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満)
納税者本人の合計所得金額 市県民税 所得税 人的控除の差額
900万円以下 33万円 38万円 3万円(注1)
900万円超 950万円以下 22万円 26万円 2万円(注2)
950万円超 1000万円以下 11万円 13万円 1万円(注3)
  • (注1)税制改正前の配偶者特別控除の差額(市県民税33万円、所得税36万円)
  • (注2)税制改正前の配偶者特別控除×3分の2の差額(市県民税22万円、所得税24万円)
  • (注3)税制改正前の配偶者特別控除×3分の1の差額(市県民税11万円、所得税12万円)

配当控除

対象者…総合課税される所得金額のうちに配当所得があるかた

詳しくは配当所得のページをご覧ください。

寄附金税額控除

対象者…前年中に次に挙げる寄附をしたかた

  1. 市区町村、都道府県に対する寄附金
  2. 1月1日現在住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、1月1日現在住所地の市区町村又は都道府県が条例で指定する寄附金

控除額…寄附金の種類により次の計算式により算出した額
(注意)控除対象となる寄附金の額は、総所得金額等の合計額の30%を限度とします。

市区町村、都道府県に対する寄附金(特例控除対象)

次の(1)と(2)の合計額
ただし、ワンストップ特例制度が適用になる場合は、(1)と(2)と(3)の合計額
(控除率 市民税5分の3、県民税5分の2)

(1)(寄附金の額-2,000円)×10%
(2)(寄附金の額-2,000円)×下表に定める割合

割合の表
課税総所得金額-人的控除の差の合計
(千円未満の端数切り捨て)
割合
~1,950,000円 84.895%
1,950,001円~3,300,000円 79.79%
3,300,001円~6,950,000円 69.58%
6,950,001円~9,000,000円 66.517%
9,000,001円~18,000,000円 56.307%
18,000,001円~40,000,000円 49.16%
40,000,001円~ 44.055%
  • ※課税総所得金額-人的控除の差の合計≦0の場合は90%
  • ※(2)の金額は、市民税・県民税所得割額の20%を限度とします。

(3)(2)の金額×下表に定める割合

割合の表
課税総所得金額-人的控除の差の合計
(千円未満の端数切り捨て)
割合
~1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円~3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円~6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円~9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円~ 56.307分の33.693

※総合課税がある場合の計算方法です。

住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部・市区町村、都道府県に対する寄附金(特例控除対象外)・市区町村又は都道府県が条例で指定する寄附金

(寄附金の額-2000円)×(市民税6%、県民税4%)

共同募金会及び日本赤十字社の支部への寄附金は、市と県合わせて10%
条例で指定する寄附金は、

  • 市区町村のみが指定するものは、6%
  • 都道府県のみが指定するものは4%
  • どちらも指定するものは合わせて10%

※令和元年6月1日以降に総務大臣が指定する地方団体以外に支出された寄附金は、特例控除額部分の対象外になります。控除額は(寄附金の額-2000円)×10%となります。

住宅借入金等特別税額控除

対象者…次のいずれの項目にも該当するかた

  • 前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用があり、控除しきれない金額があるかた
  • 平成21年から令和4年までに入居したかた

ただし、次のいずれかの項目に該当するかたは、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の対象になりませんのでご注意ください。

  • 市民税・県民税がかからないかた
  • 市民税・県民税の課税が均等割のみのかた
  • 所得税の住宅借入金等特別控除を全て控除できるかた
  • 所得税の住宅借入金等特別控除を適用しなくても、所得税がかからないかた

控除額…所得税の住宅借入金等特別控除額-住宅借入金等特別控除額を適用する前の所得税額

上記の式で計算した控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)が限度となります。
ただし、(特別)特定取得に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最大136,500円)が限度となります。

詳しくは市・県民税の住宅ローン控除についてのページをご覧ください。

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