税額控除額の計算
税額控除とは
税額控除は、市民税・県民税の所得割額から差し引くもので、主に次のものがあります。
調整控除
対象者…総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額により課税される所得割があるかたで、合計所得金額が2,500万円以下のかた
控除額…所得控除後の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額により、次の表により計算した額
| 所得金額の合計額 | 控除額 |
|---|---|
| 200万円以下のかた |
次の1と2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
|
| 200万円を超えるかた |
次の1から2を引いた金額の5%(市民税3%、県民税2%)
(注意)1から2を引いた金額が5万円より少ない場合は、5万円とします。 |
| 人的控除額の区分 | 市県民税 | 所得税 | 人的控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 障害者控除(特別障害者以外) | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 障害者控除(特別障害者) | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
| 障害者控除(同居特別障害者) | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
| 寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| ひとり親控除(母) | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
| ひとり親控除(父) | 30万円 | 35万円 |
1万円 (注1) |
| 勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 配偶者控除 | ※下表参照 | ||
| 扶養控除(一般) | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 扶養控除(特定) | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
| 扶養控除(老人) | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
| 扶養控除(同居老親等) | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
|
基礎控除 (合計所得2,400万円以下) |
43万円 | 95~48万円 |
5万円 (注2) |
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基礎控除 (合計所得2,400万円超 2,450万円以下) |
29万円 | 32万円 | |
|
基礎控除 (合計所得2,450万円超 2,500万円以下) |
15万円 | 16万円 |
| 納税者本人の合計所得金額 | 市県民税 | 所得税 | 人的控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 |
| 950万円超 1000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 |
| 納税者本人の合計所得金額 | 市県民税 | 所得税 | 人的控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 6万円 |
| 950万円超 1000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 3万円 |
- (注1)男性のひとり親控除の場合、市県民税と所得税の差は5万円ですが、人的控除の差額は旧寡夫控除相当の差額(1万円)をそのまま引き継ぎます。
- (注2)税源移譲時の人的控除の差額を引き継ぐため一律5万円となります。
配当控除
対象者…総合課税される所得金額のうちに配当所得があるかた
詳しくは配当所得のページをご覧ください。
寄附金税額控除
対象者…前年中に次に挙げる寄附をしたかた
- 市区町村、都道府県に対する寄附金
- 1月1日現在住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、1月1日現在住所地の市区町村又は都道府県が条例で指定する寄附金
控除額…寄附金の種類により次の計算式により算出した額
(注意)控除対象となる寄附金の額は、総所得金額等の合計額の30%を限度とします。
市区町村、都道府県に対する寄附金(特例控除対象)
次の(1)と(2)の合計額
ただし、ワンストップ特例制度が適用になる場合は、(1)と(2)と(3)の合計額
(控除率 市民税5分の3、県民税5分の2)
(1)(寄附金の額-2,000円)×10%
(2)(寄附金の額-2,000円)×下表に定める割合
|
課税総所得金額 -人的控除の差の合計 -(所得税の基礎控除額-48万円)【※0円未満の場合は0円】 (千円未満の端数切り捨て) |
割合 |
|---|---|
| ~1,950,000円 | 84.895% |
| 1,950,001円~3,300,000円 | 79.79% |
| 3,300,001円~6,950,000円 | 69.58% |
| 6,950,001円~9,000,000円 | 66.517% |
| 9,000,001円~18,000,000円 | 56.307% |
| 18,000,001円~40,000,000円 | 49.16% |
| 40,000,001円~ | 44.055% |
- ※課税総所得金額-人的控除の差の合計-(所得税の基礎控除額-48万円)≦0の場合は90%
- ※(2)の金額は、市民税・県民税所得割額の20%を限度とします。
(3)(2)の金額×下表に定める割合
|
課税総所得金額 -人的控除の差の合計 -(所得税の基礎控除額-48万円)【※0円未満の場合は0円】 (千円未満の端数切り捨て) |
割合 |
|---|---|
| ~1,950,000円 | 84.895分の5.105 |
| 1,950,001円~3,300,000円 | 79.79分の10.21 |
| 3,300,001円~6,950,000円 | 69.58分の20.42 |
| 6,950,001円~9,000,000円 | 66.517分の23.483 |
| 9,000,001円~ | 56.307分の33.693 |
※総合課税がある場合の計算方法です。
住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部・市区町村、都道府県に対する寄附金(特例控除対象外)・市区町村又は都道府県が条例で指定する寄附金
(寄附金の額-2000円)×(市民税6%、県民税4%)
共同募金会及び日本赤十字社の支部への寄附金は、市と県合わせて10%
条例で指定する寄附金は、
- 市区町村のみが指定するものは、6%
- 都道府県のみが指定するものは4%
- どちらも指定するものは合わせて10%
※令和元年6月1日以降に総務大臣が指定する地方団体以外に支出された寄附金は、特例控除額部分の対象外になります。控除額は(寄附金の額-2000円)×10%となります。
住宅借入金等特別税額控除
対象者…次のいずれの項目にも該当するかた
- 前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用があり、控除しきれない金額があるかた
- 平成21年から令和7年までに入居したかた
ただし、次のいずれかの項目に該当するかたは、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の対象になりませんのでご注意ください。
- 市民税・県民税がかからないかた市民税・県民税の課税が均等割のみのかた
- 所得税の住宅借入金等特別控除を全て控除できるかた
- 所得税の住宅借入金等特別控除を適用しなくても、所得税がかからないかた
控除額…所得税の住宅借入金等特別控除額-住宅借入金等特別控除額を適用する前の所得税額
(注)上記限度額は{所得税の課税総所得等+(所得税の基礎控除額-480,000円)}×5%(最大97,500円)となります。
※(特別)特例取得の場合、限度額は{所得税の課税総所得等+(所得税の基礎控除額-480,000円)}×7%(最大136,500円)となります。
詳しくは市・県民税の住宅ローン控除についてのページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237/ふるさと寄附推進室 242)
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ファクス番号:0294-25-1123
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