所得控除額の計算

ページID1002093  更新日 令和6年1月24日

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所得控除とは

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうかなどの事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっているものです。
所得控除には、次のようなものがあります。

雑損控除

該当者…災害、盗難もしくは横領による損失があるかた

控除額…次のいずれか多いほうの金額

  • (損失額-保険等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
  • 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

該当者…医療費を支払ったかた

医療費控除または医療費控除の特例を選択適用する。

従来の医療費控除

控除額=(支払った医療費-保険等により補てんされる金額)-(「総所得金額等の合計額×5%」または「10万円」のいずれか少ない金額)

(限度額200万円)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

控除額=(支払った購入額-保険等により補てんされる金額)-1万2千円

(控除額限度額8万8千円)

社会保険料控除

該当者…健康保険、年金等の保険料を支払ったかた

控除額…支払った金額=控除額

小規模企業共済等掛金控除

該当者…小規模企業共済や心身障害者扶養共済の掛金を支払ったかた

控除額…支払った金額=控除額

生命保険料控除

該当者…一般の生命保険、個人年金保険及び介護医療保険の保険料を支払ったかた

控除額…一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険をそれぞれ次の表に当てはめて計算し、合計する。(限度額7万円)

新制度(平成24年1月1日以降に契約したもの)
払込保険料 控除額
12,000円以下 払込保険料全額
12,001円以上32,000円以下 払込保険料÷2+6,000円
32,001円以上56,000円以下 払込保険料÷4+14,000円
56,001円以上 28,000円
旧制度(平成23年12月31日以前に契約したもの)
払込保険料 控除額
15,000円以下 払込保険料全額
15,001円以上40,000円以下 払込保険料÷2+7,500円
40,001円以上70,000円以下 払込保険料÷4+17,500円
70,001円以上 35,000円

(注意)一般の生命保険と個人年金保険について、新制度と旧制度の両方がある場合は、それぞれ次のいずれかを選択します。

  • 旧制度のみで控除額を計算する(限度額35,000円)
  • 新制度のみで控除額を計算する(限度額28,000円)
  • 旧制度の控除額と新制度の控除額を合計して計算する(限度額28,000円)

地震保険料控除

該当者…地震保険及び(旧)長期損害保険の保険料を支払ったかた

控除額…地震保険、(旧)長期損害保険をそれぞれ次の表に当てはめて計算し、合計する。(限度額25,000円)

地震保険
払込保険料 控除額
50,000円以下 払込保険料÷2
50,001円以上 25,000円
(旧)長期損害保険料(平成18年12月31日までに契約したもので、保険期間10年以上かつ満期返戻金のあるもの)
払込保険料 控除額
5,000円以下 払込保険料全額
5,001円以上15,000円以下 払込保険料÷2+2,500円
15,001円以上 10,000円

(注意)1つの契約において、地震保険と(旧)長期損害保険の両方に該当するものは、どちらかの控除を選択します。

障害者控除

該当者…納税義務者、同一生計配偶者または扶養親族に障害者がいるかた

控除額…対象となる障害者1人につき、次の表の金額

障害者控除該当者
区分 主な該当者 控除額
特別障害者以外の障害者
  • 身体障害者手帳3級から7級
  • 療育手帳BまたはC
  • 精神障害者保健福祉手帳2級または3級
26万円
特別障害者
  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 療育手帳マルAまたはA
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
30万円
同居特別障害者 特別障害者のうち納税義務者または納税義務者の配偶者
もしくは生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合
53万円

ひとり親控除・寡婦控除

該当者の要件
区分 該当者
ひとり親控除 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万以下)を有する単身者で合計所得金額が500万円以下のかた
寡婦控除
  • 夫と死別または離婚した女性で、子以外の扶養親族を有する合計所得金額が500万円以下のかた
  • 夫と死別した女性で、合計所得金額が500万円以下のかた

控除額…次の表の区分による金額

ひとり親・寡婦控除一覧(本人女性)
配偶者関係

本人合計所得(死別:500万円以下)

本人合計所得(死別:500万円超)

本人合計所得(離別:500万円以下)

本人合計所得(離別:500万円超)

本人合計所得(未婚:500万円以下)

本人合計所得(未婚:500万円超)

扶養親族:「子」有り (ひとり親控除)30万円 (ひとり親控除)30万円 (ひとり親控除)30万円
扶養親族:「子以外」有り (寡婦控除)26万円 (寡婦控除)26万円
扶養親族:なし (寡婦控除)26万円
ひとり親・寡婦控除一覧(本人男性)
配偶者関係

本人合計所得(死別:500万円以下)

本人合計所得(死別:500万円超)

本人合計所得(離別:500万円以下)

本人合計所得(離別:500万円超)

本人合計所得(未婚:500万円以下)

本人合計所得(未婚:500万円超)

扶養親族:「子」有り (ひとり親控除)30万円 (ひとり親控除)30万円 (ひとり親控除)30万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:なし

※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

勤労学生控除

該当者…働きながら学校に行っているかたで、合計所得金額が75万円以下かつ給与所得以外の所得が10万円以下のかた

控除額…26万円

配偶者控除

該当者…合計所得金額が48万円以下の配偶者がいるかたで、合計所得金額が1,000万円以下のかた

(注意)控除対象とする配偶者は、他の納税義務者の扶養親族と重複することはできません。

控除額…対象となる配偶者の年齢と納税義務者本人の合計所得金額により、次の表の金額

配偶者控除一覧
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
  • 前年の12月31日現在70歳未満の配偶者…控除対象配偶者
  • 前年の12月31日現在70歳以上の配偶者…老人控除対象配偶者

配偶者特別控除

該当者…合計所得金額が48万円を超えて133万円以下の配偶者がいるかた。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1000万円以下であること

控除額…対象となる配偶者の合計所得金額と納税義務者本人の合計所得金額により、次の表の金額

配偶者特別控除一覧
 

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

納税義務者の合計所得金額

900万円超 950万円以下

納税義務者の合計所得金額

950万円超 1,000万円以下

配偶者の合計所得金額
48万円超 100万円以下
33万円 22万円 11万円
配偶者の合計所得金額
100万円超 105万円以下
31万円 21万円 11万円
配偶者の合計所得金額
105万円超 110万円以下
26万円 18万円 9万円

配偶者の合計所得金額

110万円超 115万円以下

21万円 14万円 7万円

配偶者の合計所得金額

115万円超 120万円以下

16万円 11万円 6万円

配偶者の合計所得金額

120万円超 125万円以下

11万円 8万円 4万円

配偶者の合計所得金額

125万円超 130万円以下

6万円 4万円 2万円

配偶者の合計所得金額

130万円超 133万円以下

3万円 2万円 1万円

扶養控除

該当者…合計所得金額が48万円以下かつ16歳以上の扶養親族がいるかた

(注意)控除対象とする扶養親族は、他の納税義務者の扶養親族または控除対象配偶者と重複することはできません。

控除額…対象となる扶養親族1人につき、前年12月31日現在の年齢により次の表の金額

扶養控除一覧
区分 年齢等要件 控除額
一般の控除対象扶養親族 16歳から18歳まで
または23歳から69歳まで
33万円
特定扶養親族 19歳から22歳まで 45万円
老人扶養親族 70歳以上 38万円
同居老親等 老人扶養親族のうち納税義務者または配偶者の直系尊属(父母、祖父母等)で、納税義務者または配偶者と同居しているかた 45万円

基礎控除

該当者…合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者

控除額…次の表の区分による金額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

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