令和7年5月26日から戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
手続の流れ
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
1 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知
- 本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
- 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方には1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
- 通知書は令和7年5月26日以降に順次発送予定です。送付されましたら必ず内容をご確認ください。
日立市の通知書発送日:未定(決まり次第お知らせします。)
2 氏名の振り仮名の届出
- 通知書に記載された振り仮名が正しい場合には、届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
- 通知書に記載された振り仮名が誤っている場合には、届出が必要です。(この届出が受理されることで、届出した振り仮名が戸籍に記載されます。)
- 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
- 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り振り仮名の変更の届出ができます。
- なお、既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
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