国保に入るとき・やめるとき

ページID1001946  更新日 令和7年4月21日

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国民健康保険(国保)は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて、加入者のみなさんがお金を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が、国保の加入者(被保険者)となります。
外国籍の人も、3か月以上日本に滞在すると認められた場合は、国保に入ることになります。

国保に入るときややめるときは、変更があった日から14日以内に届け出が必要です。(届け出に必要なものが14日以内にお手元にそろわない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。)

届け出ができる人

届け出は、本人・世帯主のほか、同じ世帯の人も届け出を行うことができます。

なお、別世帯の人(同住所別世帯の親族を含む)が届け出を行う場合は委任状が必要です。

届け出に必要なもの

国保に入るとき

● 届け出する本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

● 別世帯の人(同住所別世帯の親族を含む)が手続きする場合は委任状

● 手続きの内容に応じた以下の書類

こんなとき 届け出に必要なもの
他の都道府県(市区町村)から転入してきたとき 転入前の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者をはずれたことがわかる証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が入国するとき 特別永住者証明書または在留カード

国保をやめるとき

● 届け出する本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

● 別世帯の人(同住所別世帯の親族を含む)が手続きする場合は委任状

● 手続きの内容に応じた以下の書類

こんなとき 届け出に必要なもの
他の都道府県(市区町村)に転出するとき

資格確認書または資格情報のお知らせ※

職場の健康保険に入ったとき

国保と職場の健康保険の両方から交付された資格確認書または資格情報のお知らせ※

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保と職場の健康保険の両方から交付された資格確認書または資格情報のお知らせ※

国保の被保険者が死亡したとき

資格確認書または資格情報のお知らせ※

死亡を証明するもの

生活保護を受けるようになったとき

資格確認書または資格情報のお知らせ※

保護開始決定通知書

外国籍の人が出国するとき

資格確認書または資格情報のお知らせ※

特別永住者証明書または在留カード

※ 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお使いのかたに発行されます。

 

国保をやめる手続は、下記リンク先のフォームからも申請いただけます。

【申請に必要なもの】
 マイナンバーカード、スマートフォン、xID(クロスID)のダウンロード(無料)が必要です。

QRコード

その他の届け出

● 届け出する本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

● 別世帯の人(同住所別世帯の親族を含む)が手続きする場合は委任状

● 手続きの内容に応じた以下の書類

こんなとき 届け出に必要なもの
市区町村内で住所が変わったとき 世帯全員の資格確認書または資格情報のお知らせ※
世帯主や氏名が変わったとき 世帯全員の資格確認書または資格情報のお知らせ※
世帯が分かれたり、一緒になったとき 世帯全員の資格確認書または資格情報のお知らせ※
修学のため、別に住所を定めるとき

資格確認書または資格情報のお知らせ※

在学証明書

市外の施設などに入所したとき

資格確認書または資格情報のお知らせ※

入所を証明するもの

資格確認書

資格情報のお知らせ※をなくしたとき

届け出する本人を確認するもの
(マイナンバーカードや運転免許証など)

資格確認書

資格情報のお知らせ※が汚れて使えなくなったとき

届け出する本人を確認するもの
(マイナンバーカードや運転免許証など)

※ 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお使いのかたに発行されます。

資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたり、汚れたときの再発行手続は、下記リンク先のフォームからも申請いただけます。

【申請に必要なもの】
 マイナンバーカード、スマートフォン、xID(クロスID)のダウンロード(無料)が必要です。

保険証再発行手続きQRコード

注意

・国保に入るときや、やめるときの届け出が遅れると、さかのぼって保険料を納めることになったり、他の健康保険と二重に保険料の請求がされる場合がありますので、早めに届け出をしてください。
・他の健康保険に加入した日以降は、国保をやめる届け出前でも国保の保険は使用できませんのでご注意ください。
・国民健康保険をやめる手続きの後に納期限が到来する保険料については、原則として、変更前の金額で納付してください。
(入れ違いで督促状が届くことがあるため。過払いとなった場合は、後日還付いたします。)

 

届け出の窓口

国民健康保険課、市民課、各支所及び駅前出張所

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。