保険料が変更となるとき

ページID1001969  更新日 令和6年3月11日

印刷大きな文字で印刷

次のようなときは保険料が変わります。変更後は、改めて「保険料決定(納入)通知書変更分」(納入通知書)を送付します。

  1. 総所得金額や固定資産税額が変わったとき
  2. 世帯内で国保加入者の人数に増減があったとき
  3. 出生、死亡、転入、転出、世帯合併、世帯分離があったとき
  4. 世帯主の変更があったとき

お願い

変更前の納入通知書と、後から送付された変更後の納入通知書をよく比較していただき、保険料の期別金額や納付済みの保険料等を確認してください。変更後、納めすぎていた場合は、後日、還付のお知らせを通知します。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。