給水装置所有者の変更について

ページID1015263  更新日 令和7年7月9日

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給水装置所有者の変更について

水道本管から分岐し、自宅や事業所等に引込んだ水道管と、これに直結するバルブや蛇口などの器具(ただし水道メーターは市からの貸与品)をまとめて「給水装置」と呼びます。

給水装置は水道メーターを除く部分は私有財産であり、土地や建物の売買、相続などにあわせて所有者が変更になったときは、「給水装置所有者変更届」の提出が必要です。

「給水装置所有者変更届」の提出方法には、書面の提出による方法と、オンラインによる方法の二種類があります。

 

※賃貸住宅の貸主と借主のように、給水装置「所有者」と、実際に水道を使用し、料金を支払う「使用者」は一致しないことがあるのでご注意ください。

書面による方法

このページから所有者変更届の書式をダウンロードし、上下水道部水道課までご提出ください。

なお、所有者変更届は、給水装置の新旧所有者それぞれの意思の下で届出していただくのが原則ですが、元の所有者の意思が確認できない場合(ただし相続により取得した場合は除く)は、届出書に加えて、登記事項証明書や売買契約書(いずれもコピー可)など、給水装置がある土地や建物の所有権を証明できる書類を提出してください。

オンラインによる方法

次のリンクから入力フォームに移動し、必要事項を入力してください。

なお、オンライン申請のためには、お客様のメールアドレスが必要です。

また、給水装置の元の所有者の意思が確認できない場合(ただし相続により取得した場合は除く)は、登記事項証明書や売買契約書など、給水装置がある土地や建物の所有権を証明できる書類のデータの添付が必要です。

添付データの形式は、PDFとし、データ容量は10MB以内としてください。

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上下水道部 水道課
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