下水道汚水排除量申告

ページID1015049  更新日 令和7年1月6日

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下水道使用料は、水道の使用水量を下水道への汚水排除量として認定し算定しています。

しかし、井戸水等を使用して下水に流す場合(一般家庭を除く)、又は氷雪製造業などのように使った水道水の量が下水へ排除される汚水の量と著しく異なる場合は、「汚水排除量申告書」により汚水量を申告していただきます。

汚水排除量の認定方法

使用される方自身で計量器等(水道メータなど)を設置・計量・管理していただき、実際の排除量を計測していただきます。

やむを得ず計量器等を設置できない場合は、従業員数、業態、水道設備の使用状況、営業日数等により、事前に協議したうえで使用水量を認定しますので、料金課までご連絡ください。

汚水排除量申告書の提出方法

汚水排除量申告書は、あらかじめ協議して決められた期限までに報告をしてください。

提出については、以下の問合せ先に「郵送」、「ファクス」にて送付していただくか、以下のリンクから電子申請ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 料金課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:582、585)
IP電話番号 :050-5528-5117、050-5528-5118
ファクス番号:0294-22-4915
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