補装具費の支給

ページID1001855  更新日 令和7年9月2日

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目的

身体障害者(児)及び難病患者等の体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするために、必要な補装具の購入又は修理に係る費用の一部を公費で負担します。

  • ※補装具とは、「障害者等の身体機能を補完・代替し、かつその身体への適合を図るようにつくられたもの」です。
  • 必ず購入・修理の前に手続が必要です。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちのかた
  • 難病患者等

ただし、対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者のうち、市町村民税所得割の税額が46万円以上のかたがいる場合は、対象にはなりません。

手当の額

補装具費用(基準額以内)の1割が原則として自己負担となります。

ただし、負担が重くなりすぎないよう、自己負担額の上限が定められています。

内容
世帯階層区分 自己負担上限額(月額)
【生活保護】
生活保護世帯に属する者
0円
【低所得者】
市民税非課税世帯に属する者
0円
【一般世帯】
市民税課税世帯に属する者
37,200円

【一定所得以上】

対象者(身体障害者及び難病患者等)が18歳以上の場合であって、本人又は配偶者のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の者

補装具費の支給対象外

手続き

身体障害者手帳、難病を証明する書類、医師の意見書、世帯の課税状況を証明できるものをお持ちください。

補装具の種類
障害名 種類
肢体不自由 義手、義足、装具、車椅子、歩行器、座位保持装置、歩行補助杖(一本杖を除く)
視覚障害者 視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由かつ言語障害 重度障害者用意思伝達装置

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