障害児福祉手当

ページID1001853  更新日 令和6年2月28日

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目的

福祉の増進を図ることを目的に、精神又は身体に重度の障害を有する20歳未満のかたに手当を支給します。

支給対象者

  • 身体障害者手帳1級程度のかた
  • 療育手帳Ⓐ程度のかた
  • 又は同程度の精神障害のかた

手当額

月額14,850円(令和4年4月1日)

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。

  • 障害を支給事由とする年金を受給している場合
  • 福祉施設等に入所している場合

所得による支給制限

本人、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が、それぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。所得は毎年見直しをします。

手続きに必要なもの

手帳、印かん、所定の診断書、本人名義の預金通帳、個人番号を確認できる書類

窓口

障害福祉課

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