特別児童扶養手当

ページID1001850  更新日 令和6年2月28日

印刷大きな文字で印刷

目的

障害児の生活向上を目的に、精神又は身体に障害のある児童を監護する父母又は父母に代わってその児童を養育しているかたに手当を支給します。

手当の対象となる児童

20歳未満で次のいずれかに該当する児童

内容
手当等級 障害の程度
1級
  1. 身体障害者手帳のおおむね1級・2級程度に該当する児童(内部障害は例外があります。)
  2. 療育手帳の総合判定が○A・A程度に該当する児童
  3. 精神障害者保健福祉手帳のおおむね1級に該当する児童
2級
  1. 身体障害者手帳のおおむね3級程度に該当する児童(内部障害は例外があります。)
  2. 療育手帳の総合判定がB程度に該当する児童
  3. 精神障害者保健福祉手帳のおおむね2級に該当する児童

手当の支給対象とならない場合

  • 児童及び父、母又は養育者が、日本に住んでいない場合
  • 障害を支給事由とする年金等を受けることができる場合
  • 児童が、児童福祉施設等(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所している場合

所得による支給制限

請求者、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が、それぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。所得は毎年見直しをします。

手当の額(令和5年4月1日現在)

1級 月額53,700円
2級 月額35,760円

申請に必要なもの

  • 特別児童扶養手当認定請求書(所定の様式)
  • 障害別の認定診断書(所定の様式)
    • ※ 申請日の2ヵ月以内に作成されたもの
    • ※ 次の場合は診断書が省略できることがあるので、窓口にご確認ください。
      • 療育手帳の判定が○A、A
      • 身体障害者手帳1~3級(ただし内部障害は除く)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付されているものすべて)
  • 戸籍謄本 1通 ※発行日から1ヵ月以内のもの
  • 住民票謄本 1通 ※発行日から1ヵ月以内のもの
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
  • 預金通帳 ※請求者本人のもの
  • 照会同意書(所定の様式)
  • 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • ※ 書類は窓口にございます。
  • ※ 世帯状況に応じて、その他の書類が必要になる場合があります。

窓口

障害福祉課

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:458、465)
IP電話番号 :050-5528-5074
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。