戦没者などの遺族のかたへ
第十二回特別弔慰金が支給されます
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合に、特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。
◆対象者順位
対象となるご遺族は、次の順番による先順位のご遺族お一人です。
1.弔慰金受給権者(配偶者等)
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
* 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等)
* 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。
◆受付期間:令和7年6月2日~令和10年3月31日
◆必要書類:令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本、本人確認書類(マイナンバーカード、
運転免許証、健康保険証など)
* 新規の請求や請求者の変更などがあった場合、提出いただく書類が変わる場合があります
ので、別途お問合せください。
◆受付窓口:福祉総務課、各支所(多賀支所、南部支所、豊浦支所、日高支所、西部支所、十王支所)
◆受付時間:平日8時30分から17時まで
* 休日・祝日は受付できませんので、ご注意ください。
◆問合せ:福祉総務課(内線786)
* 受付から国債の交付までには、国における確認・県における裁定等の手続きがあるため、概ね1年かかります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課
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ファクス番号:0294-25-1123
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