最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID1020562  更新日 令和8年8月1日

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概要

平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた方などに対し、減額分の一部を追加給付する方針を決定したため、日立市においても当時の生活保護受給者の方に対して、追加給付を行います。

対象者

〇平成25年8月から令和8年3月までの期間に、日立市で生活保護を受給していた世帯が対象です。

  • ただし、平成30年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算等が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方に限ります。
  • 亡くなられた方は追加給付の対象となりませんが、上記期間に該当し、受給していた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。

支給額

〇支給額は、「生活扶助基準の従来の基準と新たな基準との差額」となり、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

  • 受給期間が短い場合や、世帯の状況によっては、1世帯当たり極めて少額となる場合があります。
  • 具体的な支給額は、日立市から送付する支給決定通知書にてお知らせします。

支給までの手続き

【生活保護受給中の世帯】
 〇お手続きは不要です。
 
〇支給時期は、令和8年10月以降を予定しています。
 〇日立市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
 〇平成25年8月以降の期間において、日立市以外の自治体で生活保護の受給歴がある場合は、当時の生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。

 

【生活保護廃止世帯(過去に日立市で生活保護を受給していた方)】
 〇日立市役所生活支援課に申出が必要です。
 〇申出を行うことができるのは、生活保護を受給していた当時の世帯主となりますが、当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が申出を行うことができます。ただし、申出できる順位は(1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹など)になります。
 〇申出期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなります。
 ※ 申出受付は、平日(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分)のみとなります。
 〇申出の際には以下の書類をご準備ください。

<必要書類>

区分

内容

申出書

添付の様式を使用してください。 

戸籍謄本(全部事項証明書) 当時の世帯構成の確認を行います。
本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証等のいずれか1つで確認を行います。
預貯金通帳またはキャッシュカードの写し 振込先口座の確認を行います。 
  • 他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

〇厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給していない世帯の申出手続きの案内等を行う最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを開設しています。

〇追加給付に関する内容でご不明な点がありましたら、下記相談センターへお問い合わせください。

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
※ 令和8年8月から10月までの期間は、土日祝日も開設しています。

ホームページ

詐欺にご注意ください

今回の追加給付に当たり、日立市の職員が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振り込みを依頼することはありません。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:453)
IP電話番号 :050-5528-5070
ファクス番号:0294-25-1123
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