生活環境部コミュニティ推進課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 513 743 536 488)
- IP電話:
- 050-5528-5061
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-24-5301
- メール:
- shikatsu@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
この制度は、市民が安心して市民活動に参加することができるように、日立市が被保険者として保険料を負担し、保険会社と契約を締結して運営するものです。制度を活用するにあたり、事前に加入や登録の手続きをする必要はありません。
事故等の内容によっては制度の対象外となる場合があります。制度を活用するうえで、不明な点等がある場合には事前にお問い合わせください。
市民団体等(市民により自主的に構成された市内に本拠地を有する非営利の団体や個人)が行う活動で、本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的または臨時の公益性のある直接的活動です(市の行う市民活動に類する事業で、市民が無報酬(実費弁済を除く。)で参加する活動を含みます)。ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動を除きます。
なお、市内に住所を有しない方でも、市民活動の構成員であれば対象となります。
制度の対象となる主な市民活動は、下表のとおりです。
地域活動 | まちづくり活動や住民交流を目的とするもの例:日立市コミュニティ推進協議会を構成するコミュニティ組織の活動、町内会や自治会の活動など) |
社会教育活動 | 社会教育法に準拠したスポーツ(危険度の高いものを除く)、文化活動及び生涯学習活動などの教育文化の向上を目的とするもの例:コミュニティ組織等が主催するスポーツ大会や文化活動など |
社会福祉活動 社会奉仕活動 |
住民福祉の向上や環境保全を目的とするもの例:施設慰問、配食活動、子育て支援活動、環境美化活動など |
青少年育成活動 | 青少年の健全な育成を目的とするもの例:子供会活動やパトロール活動など |
要綱に定めるもののほか、次のような活動は対象外となります。
(1)園児、児童、生徒を対象として学校行事、(2)危険度の高い祭礼、(3)山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動、(4)銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動、(5)スポーツ、文化、レクリエーションなどの特定の目的で行う継続的な組織の活動、(6)個人の趣味や懇親を目的としたサークル活動
(1) 賠償責任補償
市民活動の指導者又はスタッフが、活動中に誤って第三者の身体、財物(市民活動のために第三者より借り入れた物、
預かった物を含みます。)に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に対象となります。
(2) 傷害補償
市民活動の指導者、スタッフ又は参加者が、活動中に急激かつ偶然、外来の事故により死亡または傷害(ケガ)を被った場合の事故が対象となります。なお、自宅との通常経路の往復途上中の事故も対象となります。ただし、市民活動の観覧者や応援者などは対象となりません。
(1) 賠償責任補償
損害賠償の内容は次のとおりで、支払い限度額は下表のとおりです。
支払い限度額 |
免責金額(1事故につき) |
|
身体賠償 |
1名につき 6,000万円 1事故につき 2億円 |
1万円 |
財物賠償 |
1事故につき 100万円 |
1万円 |
保管物賠償 |
限度額 100万円 |
1万円 |
(2) 傷害補償
傷害事故の補償の種類は次のとおりで、保険金は下表のとおりです。
補償の種類 |
保険金 |
死亡補償 |
200万円 |
後遺障害補償 |
程度により200万円の範囲内 |
入院補償 |
1日につき3,000円 |
通院補償 |
1日につき2,000円 |
制度の適用を受ける場合は、速やかに事故報告書をコミュニティ推進課に提出してください。
内容を審査し、当該事故が制度の対象であるとされた場合は、市から保険会社へ通知します。
その後の手続きの方法等については、別途説明します。
(1) 賠償事故の場合
被害者との間で示談が成立した後に、補償対象者が保険会社に保険金を請求して、支払い手続きをとることになります。
(2) 傷害事故の場合
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