日立市教育委員会の後援・教育長賞の交付

ページID1005245  更新日 令和6年1月24日

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概要

  1. 日立市教育委員会の後援
    広く市民を対象とした事業であって、その趣旨に教育委員会として賛同できるものについて、主催者の申請に基づき教育委員会の後援を承諾しています。
  2. 教育長賞の交付
    スポーツ大会や展覧会など、事業の参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものについては、主催者の申請に基づき教育長賞(賞状)を交付しています。

取扱窓口

申請される事業を所管する課(所管する課がわからない場合は教育委員会総務課へお尋ねください。)

申請等に必要なもの

  1. 日立市教育委員会後援・教育長賞交付申請書(様式第1号)
  2. 主催者の活動目的・内容がわかる書類(様式任意)
  3. 役員その他事業関係者の住所、役職名等がわかる書類(様式任意)
  4. 事業の目的及び計画がわかる書類(様式任意)
  5. 収支予算書(様式任意)(補足)料金を徴収する事業の場合

手続きの根拠規定

備考

  1. 事業開催1か月前を目安に申請してください。
  2. 印刷物等には、後援の承諾後、「日立市教育委員会」の名義を使用することができます。
  3. 教育長賞(賞状)は、教育長賞交付の承諾後にお渡しします。
  4. 賞状の筆耕は、主催者側でお願いします。
  5. 教育委員会の後援及び教育長賞交付の承諾後において、申請内容が事実と異なる場合や内容に不適切な部分が判明した場合は、承諾を取り消します。
  6. 事業は申請書記載の計画により実施するものとし、やむを得ずこれを変更しようとする場合には、速やかに承諾事項変更届出書を提出してください。
  7. 事業終了後、1か月以内に事業実績報告書に事業の開催要領、パンフレット等事業実施の様子がわかる資料を添付して提出してください。料金を徴収した場合は、収支決算書(様式任意)も必ず添付してください。
  8. 教育委員会の後援及び教育長賞交付の承諾を受けた事業でも、次回同じ事業を行う場合は新たに申請が必要です。
  9. 教育委員会の後援及び教育長賞交付の承諾を受けた事業に対して、日立市教育委員会から物的・人的な支援(施設使用料の免除、職員の派遣等)は一切ありません。
  10. 事業実施に当たって、十分な管理体制のもと、特に事故防止に万全を期すとともに、万一事故が発生した場合は、主催者の責任において処理してください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 総務課(教育委員会)
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎3階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:672、673)
IP電話番号 :050-5528-5121
ファクス番号:0294-21-7740
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