【受付終了しました。】定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付金(調整給付金)について

ページID1013213  更新日 令和6年11月27日

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定額減税を十分に受けられないと見込まれる方へ補足給付金(調整給付金)を支給します

補足給付金(調整給付)について

国のデフレ脱却の一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されます。

減税しきれないと見込まれる方には、補足給付金として、その差額を給付(調整給付)します。

(注意)給付対象となる方には、8月中に市からお知らせを送付します。

問合せ 日立市物価高騰対応重点給付金コールセンター 050-3354-0180

支給対象者

定額減税の対象となる納税義務者の方(個人住民税所得割を課税されている方)で、定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」(※)又は「令和6年度分個人住民税所得割」を上回る(減税しきれない)方。

(注意)納税義務者本人の個人住民税が、均等割のみ課税される方や非課税の方は対象とはなりません。

(注意)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円、「子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、2,015万円)以上の方は対象となりません。

(※)令和6年分推計所得税額とは、令和6年6月3日を基準日として、課税情報を基に推計した額です。

定額減税可能額

  1. 所得税分 3万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
  2. 個人住民税分 1万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族数)

 (注意)国外に居住している方は除きます。

給付金の額

次の1、2の合計額を1万円単位に切り上げた額

  1. 所得税分 定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
  2. 個人住民税所得割分 定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

 (注意)1、2のいずれも0円を超えない場合は、支給の対象とはなりません。

 (注意)本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押え禁止及び非課税所得となります。

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