国民健康保険料の納め方

ページID1001962  更新日 令和6年1月24日

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年金からの天引き(特別徴収)

世帯内における国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主で、次の1及び2をともに満たす方が、特別徴収の対象になります。

  1. 老齢基礎年金、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金などを、年額18万円以上受け取っている方
  2. 国民健康保険料と介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えていないこと

納付書や口座振替で納付(普通徴収)

納付書で納めるかたは、市が送付する納付書により、市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストアでは納付書と現金で、スマートフォンでは納付書と各種決済アプリを使って電子マネーやクレジットカードで納付できます。

納期は、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月の10期です。

6月に全ての納付書をお送りします。

納付について詳しくはページ下部の「関連するその他の記事」をご覧ください。

口座振替の手続き

納入通知書(または保険証)、預金通帳及び通帳届出印(はんこ)を持って、国民健康保険課やお近くの支所、又はお取引の金融機関の窓口で手続きを行ってください。
申込みの翌月分から口座振替となります。

保険料の納め方の変更

特別徴収の方で、世帯内で国民健康保険に加入する方の変更や税の申告等により、年度の途中で国民健康保険料の額が変わった場合、その後の納め方が変更になる場合があります。

国民健康保険料が増額になった場合

特別徴収に加え、増額分を普通徴収で納めることになります。

国民健康保険料が減額になった場合

特別徴収が中止され、普通徴収になります(翌年度の9月まで)。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。