産前産後期間の国民健康保険料が減額されます!

ページID1009417  更新日 令和6年3月1日

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令和6年1月1日から、産前産後期間の国民健康保険料が減額されます。

対象となる方

国民健康保険被保険者で、出産(予定)が令和5年11月以降の方

減額期間(令和6年1月以降が対象月です)

  • 単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3か月前から6か月間

イラスト:減額期間のイメージ図


「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)

申請方法・場所

届書及び必要書類を持参して、国民健康保険課、市民課、各支所いずれかの窓口で直接申請、または国民健康保険課へ届書等を郵送。※届書は、各窓口にも備え付けてあります。

下記のリンクまたはQRコード先のフォームからも申請いただけます。

QRコード:【賦課】国民健康保険 産前産後減免申請入力フォーム

届書

必要書類

  • 出産(予定)日がわかる書類(母子手帳など)※ご用意できない場合は担当課にご相談ください。
  • 申請される方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

よくあるご質問

Q1 令和6年1月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料減額が適用されますか。

A1 令和6年1月1日が施行日のため、1月分、2月分、3月分の保険料が減額されます。

Q2 いつから届出できますか。また、出産後に届出することはできますか。

A2 令和6年1月の施行日以降に、出産予定月の6か月前から届出できます。また、出産後でも届出することができます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。