就労移行支援・就労継続支援における在宅支援の実施に関する留意事項について

ページID1018663  更新日 令和8年2月2日

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1 在宅支援の基本原則

 在宅支援は、利用者の通所が困難である場合や、オンラインによる支援が利用者の就労に必要な知識・能力の向上に資すると判断される場合など、厚生労働省通知に定める特定の要件をすべて満たす場合に限り、その実施が認められます。

 在宅支援の開始にあたっては、事前に当市へ所定の様式により報告を行い、その内容が適当であると認められた場合に限り報酬算定の対象となります。職員による対面での支援が原則として求められることを御理解のうえ、在宅支援が適切であるかを慎重に判断してください。

2 在宅支援実施における具体的な留意事項

在宅支援を実施する際には、以下の各事項について特にご留意ください。

(1) 運営規程への明記と記録・提出体制の整備

 運営規程において、在宅で実施する訓練内容および支援内容を明確に記載すること。在宅での訓練状況(利用者が実際に訓練している様子)および支援状況(職員が訓練課題の説明、質疑応答、健康管理、求職活動に係る助言等を行う様子)について、適切な記録(音声データ、動画ファイル、静止画像等を含む)をセキュリティを施した状態で保存すること。当市や指定権者から提出を求められた場合には、個人情報保護に十分配慮し、あらかじめ利用者の同意を得る手続きを行った上で、速やかに応じられる体制を確保すること。

(2) 訓練・作業メニューの確保

 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会や生産活動その他の活動の機会を提供するとともに、その知識・能力の向上のために必要な訓練やその他の支援が行えるよう、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保すること。ICTを活用した講義、既存作業の在宅化、基礎学習など、在宅の特性に応じた多様なメニューを提供できるよう工夫すること。

(3) 連絡・助言・進捗状況の確認

 利用者に対し、1日2回以上の連絡、助言、または進捗状況の確認等の支援を行い、日報を作成すること。作業活動や訓練等の内容、または在宅利用者の希望等に応じて、1日2回を超えたきめ細やかな対応を行うこと。

(4) 緊急時の対応体制

 事故発生時、利用者の状態急変時、災害発生時、オンライン支援中のトラブル等、あらゆる緊急事態に対応できる体制を確保すること。あらかじめ対応の流れを定めて職員間で周知徹底し、緊急事態が発生した際には、当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、必要な対応が実施できる体制を整備すること。

 特に、他市町村や他都道府県の事業者においては、緊急時の対応が担保されない場合は認められないため、当市との密な連携を図り、支援に支障がないと認められるかを確認すること。

(5) 定期的な評価の実施

ア 週1回の評価

 事業所職員による訪問、利用者の通所、または電話・パソコン等のICT機器の活用により、週に1回は評価(訓練・作業状況の確認等)を行うこと。

イ 月1回の評価

 月の利用日数のうち1日は、原則として事業所職員による訪問、または利用者による通所により、利用者の居宅または事業所内において訓練目標に対する達成度評価等を行うこと。なお、週1回の評価を通所により行い、月1回の評価を兼ねることも可能とする。

(6) 利用対象者の選定と環境整備

 在宅支援は、利用者の要望や障害特性を十分に踏まえ、在宅での支援が適切かつ効果的であると判断される場合に実施すること。

 利用者の自宅等における通信環境、使用機器、作業スペース等の環境整備について、必要に応じて助言や支援を行い、事前に自宅訪問等により具体的な状況把握に努めること。特に、秘密保持が必要な作業を行う場合は、セキュリティ対策や第三者の立ち入り制限など、適切な環境が確保されているかを確認すること。

(7) 関係機関等との連携

 在宅支援においても、地域の労働関係機関(公共職業安定所、地域障害者職業センター等)、企業等との連携は重要である。特に、在宅雇用の形態での就労を目指す利用者については、在宅雇用に関する企業の理解促進に努め、就職先の開拓にも積極的に取り組むこと。

 また、利用者の生活状況や健康状態の把握のため、利用者の家族、相談支援事業所、その他利用しているサービス事業所との情報共有と連携を密に行うこと。

(8) 支援の質の確保と工夫

 在宅支援では視覚的に把握できる情報が限られるため、個別支援計画の綿密な策定、客観的な評価ツールの活用、詳細な記録が特に重要である。

 利用者とのコミュニケーションにおいては、ICTツールの習熟に努め、利用者が意見や要望を伝えやすい雰囲気づくり、きめ細やかな声かけや情報共有を心がけること。

 利用者の生活・就労リズムの維持や、モチベーションの向上、仲間との交流機会の確保(例:リモートでの朝礼・終礼、休憩時間の談話タイム設定など)にも配慮すること。

3 在宅支援の届け出について

在宅支援の利用を希望する場合は、別添「就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)における在宅支援利用届出書」の提出を義務付けます。以下の場合は別添届出書を市に提出してください。

(1) 初めて在宅支援の利用を希望する。

(2) 現在通所しているが、在宅支援に切り替えたい。

(3) 既に在宅支援を利用しており、サービスの利用更新後も在宅支援の利用を希望する。

(4) その他市が必要と認めるとき。

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