介護給付

ページID1001886  更新日 令和6年2月28日

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身体、知的、精神(発達障害を含む)の障害を有するかた及び難病等を有するかたは次の介護給付サービスを受けることができます。
サービスを受けるには、市に給付申請を行う必要があります。
詳細につきましては障害福祉課までお問い合わせください。

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする障害者(児)に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている障害者(児)が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い障害者(児)に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護するかたが病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする障害者(児)に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする障害者(児)に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する障害者(児)に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:458、465)
IP電話番号 :050-5528-5074
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。