医療費 よくあるご質問

ページID1006140  更新日 令和6年5月17日

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質問療育手帳判定がBからAになりました。マル福では手続きが必要ですか。

回答

療育手帳B判定の場合、市独自に行っているマル福に該当します。A判定になりますと県制度に該当しますので、受給者証の切り替えが必要になります。障害福祉課からの情報提供に基づき、新しい受給者証を郵送します。
急ぎの場合には健康保険証と対象となる障害内容がわかるものを持参の上、国民健康保険課、各支所で手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
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