成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!

ページID1018823  更新日 令和8年2月9日

印刷大きな文字で印刷

国民生活センターが注意を呼びかけています。

内容

イラスト:成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!

事例1

高校生の娘と店に出向き、2年先の成人式用に振袖のレンタルを約25万円で申し込んだが、他で気に入った着物を見つけたのでキャンセルを希望した。利用規約には、成約後30日以内のキャンセルは50%のキャンセル料が必要と書いてある。2年先なのに50%のキャンセル料は高いと思う。(当事者:高校生)

事例2

振袖レンタルの案内が届き、店に行ってみた。高校生の娘が好きなものを聞かれるがまま試着した結果、約20万円になった。妻は高額で戸惑ったようだが、店員から「今日決めないとこの振袖は着られないかもしれない」と言われ、仕方なく予約した。価格を明示せずどんどん決めさせる強引な勧誘だ。(当事者:高校生)

ひとことアドバイス

  • 成人式用の晴れ着レンタルでは、1~2年先の早期契約をするケースが見られ、キャンセルに関するトラブルが起こっています。数年先の使用でも契約は有効であり、キャンセル料についても契約内容に従うことになるため、注意が必要です。
  • 「好みのデザインがなくなる」などと急かされても焦らず、その場で契約することは避けましょう。特に早期契約では、気が変わったり、業者の倒産などのリスクもあるため、十分に検討しましょう。
  • 契約の際は、衣装などレンタルされる商品の内容や料金、着付けや写真撮影などレンタル以外のサービス内容や料金、レンタルの期間、契約の成立時期、解約条件やキャンセル料などをよく確認しましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
市民生活環境部消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。