成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!
国民生活センターが注意を呼びかけています。
内容

事例1
高校生の娘と店に出向き、2年先の成人式用に振袖のレンタルを約25万円で申し込んだが、他で気に入った着物を見つけたのでキャンセルを希望した。利用規約には、成約後30日以内のキャンセルは50%のキャンセル料が必要と書いてある。2年先なのに50%のキャンセル料は高いと思う。(当事者:高校生)
事例2
振袖レンタルの案内が届き、店に行ってみた。高校生の娘が好きなものを聞かれるがまま試着した結果、約20万円になった。妻は高額で戸惑ったようだが、店員から「今日決めないとこの振袖は着られないかもしれない」と言われ、仕方なく予約した。価格を明示せずどんどん決めさせる強引な勧誘だ。(当事者:高校生)
ひとことアドバイス
- 成人式用の晴れ着レンタルでは、1~2年先の早期契約をするケースが見られ、キャンセルに関するトラブルが起こっています。数年先の使用でも契約は有効であり、キャンセル料についても契約内容に従うことになるため、注意が必要です。
- 「好みのデザインがなくなる」などと急かされても焦らず、その場で契約することは避けましょう。特に早期契約では、気が変わったり、業者の倒産などのリスクもあるため、十分に検討しましょう。
- 契約の際は、衣装などレンタルされる商品の内容や料金、着付けや写真撮影などレンタル以外のサービス内容や料金、レンタルの期間、契約の成立時期、解約条件やキャンセル料などをよく確認しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
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