安価なプランの広告を見て出向いたら高額な美容医療契約に!
国民生活センターが注意を呼びかけています。
内容
事例
SNSで安価な医療脱毛の広告が流れたのを見て、無料カウンセリングに行ったが、強引な勧誘が始まり、高額な医療脱毛の契約を断ることができなかった。42回払いのクレジット契約で、総額約45万円となってしまった。クーリング・オフしたい。(当事者:学生)
ひとことアドバイス
- 安価なプランの広告などを見て、無料カウンセリングを受けようと美容医療クリニックに行き、その場で高額な契約をさせられるケースがあるため注意しましょう。
- 美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありません。「今日契約すれば安くする」などと提案されても、その場での契約や施術はせず、いったん帰宅して冷静に検討しましょう。
- 自分でもリスクや副作用の情報を収集し、医師から説明を受け納得したうえで判断しましょう。
- クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、早めに消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
関連情報
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独立行政法人国民生活センター(外部リンク)
増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-
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このページに関するお問い合わせ
市民生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
市民生活環境部消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。