山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金(令和5年度版)

ページID1002726  更新日 令和6年1月24日

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山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金について

日立市で昭和40年代から60年代にかけて開発された山側住宅団地において、定住及び既存住宅の良質化並びに空き家の流通促進を図ることを目的とし、住宅のリフォームに要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。

※予算には限りがありますので、できる限り事前にご相談をお願いいたします。

山側住宅団地とは

みかの原団地、台原団地、金沢団地、根道ヶ丘団地、塙山団地、中丸団地、平和台団地、小咲台団地、堂平団地、青葉台団地、山の神団地、高鈴台団地を指します。

案内チラシ

※手続きの流れを掲載しておりますのでご確認ください。

補助内容

最大200万円(補助対象工事経費の1/2) ※千円未満切捨て

対象の要件等

補助対象者

次の1~4の全てを満たす方が対象です。

  1. 次のいずれかに当てはまる方。
    • 対象となる住宅に1年以上住民登録をしたことがある所有者で、リフォーム工事を完了後1年以内に売却等により所有権を移転した方又は1年以上の賃貸契約等を締結した方
    • 対象となる住宅を取得(相続を除く)した方又は1年以上の賃借契約を結んだ方で、1年以内にリフォーム工事を完了し、山側住宅団地の区域外から対象住宅に住所を変更した(住民登録をした)方。
      • ※賃貸借の相手方が一親等の親族である場合を除きます。
      • ※住宅が共有名義の場合は、すべての共有者からリフォーム工事についての書面による同意を得た者に限ります。
      • ※法人等が取得又は賃借する場合は、従業員向けの寮やシェアハウス等の福利厚生の用に供する場合に限ります。
  2. 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がない方。
  3. 同一住宅のリフォーム工事を対象とした他の補助制度による補助を受けていない方(一部を除く)。
  4. 本補助金を利用したことがない方(同一住宅において補助金交付後10年を経過した場合を除く。)。
    ※住宅が共有名義等の場合には、いずれかの所有者につき1回とします。

補助対象住宅

次の1~3の全てに当てはまる住宅が対象です。

  1. 戸建住宅又は併用住宅(集合住宅を除く)
  2. 建築基準法(建築協定を含む)に適合した住宅
  3. 不動産業を営む方などが営利目的として所有するものではない住宅

補助対象工事

次の1~3の全てに当てはまるリフォーム工事が対象です。

  1. 令和4年4月1日以降に請負契約を結んだリフォーム工事
  2. 市内に本店もしくは営業所を有する法人又は個人事業主が施工する工事
    (うち外構工事の施工については、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた者であること。)
  3. 増改築ではないリフォーム工事(10平方メートル未満の増築を除く)

※リフォーム工事の補助対象経費として、下記のものは除きます。

  • 倉庫・車庫(カーポート)等に係る工事経費
  • 備品購入経費
  • 建物リフォーム工事経費を超える分の外構工事経費
  • 災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費
  • その他市長が適当でないと認める経費

申請書類等

  • (様式第1号)山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金交付申請書
  • 山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金に係る誓約書兼同意書

※申請書及び同意書に、必要書類を添えて、住政策推進課へ提出してください。

  1. リフォーム工事前の写真
  2. リフォーム工事請負契約書の写し
  3. リフォーム工事の見積書又は請求書の写し(内訳明細が記されたもの)
  4. リフォーム工事領収書の写し
  5. リフォーム工事の完了写真
  6. 売買・賃貸借に係る契約書の写し
  7. 建築基準法に係る建築確認済証の写し(建築計画概要書でも可)
  8. 外構工事を行う場合は外構工事に係る1~6の書類
  9. すべての共有者からリフォームについて同意を得たことがわかる書類
    (賃借の場合又は所有者が複数の場合)
  10. 対象住宅に住民票が1年以上あったことがわかる書類(戸籍の附票等)
    (リフォーム後に売却をする場合で、リフォーム工事契約時に日立市に住民登録が1年以上ない場合)

以下は、補助決定後に必要な書類です。(申請時には必要ありません。)

  • (様式第3号)山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金交付請求書
  • 振込先の通帳等の写し

申請時の御注意

対象となる方や、工事内容によって申請に必要な添付書類に違いがありますので、事前に住政策推進課までお問い合わせください。

その他の制度

住宅を購入・賃借した場合、山側住宅団地住み替え促進事業(取得・家賃)との併用が可能です。

住宅を改修してZEHとする場合には、日立市脱炭素化促進事業補助(ZEH)との併用が可能です。

住宅ローン「【フラット35】」について

一定の条件を満たした方は、「【フラット35】」の借り入れ金利に優遇措置があります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 住政策推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602)
IP電話番号 :050-5528-5148
ファクス番号:0294-21-7750
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