都市建設部住政策推進課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 436 247 583 602)
- IP電話:
- 050-5528-5148
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-21-7750
- メール:
- juseisaku@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
日立市で昭和40年代から60年代にかけて開発された山側住宅団地において、定住及び既存住宅の良質化並びに空き家の流通促進を図ることを目的とし、住宅のリフォームに要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
みかの原団地、台原団地、金沢団地、根道ヶ丘団地、塙山団地、中丸団地、平和台団地、小咲台団地、堂平団地、青葉台団地、山の神団地、高鈴台団地 を指します。
山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金のご案内(PDF形式 1,916キロバイト)(案内チラシ)
最大200万円(補助対象工事経費の1/2) ※千円未満切捨て
次の1~4の全てを満たす方が対象です。
1. 次のいずれかに当てはまる方。
※賃貸借の相手方が一親等の親族である場合を除きます。
※住宅が共有名義の場合は、すべての共有者からリフォーム工事についての書面による同意を得た者に限ります。
※法人等が取得又は賃借する場合は、従業員向けの寮やシェアハウス等の福利厚生の用に供する場合に限ります。
2. 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がない方。
3. 市で実施している同一住宅のリフォーム工事を対象とした他の補助制度による補助を受けていない方。
4. 本補助金を利用したことがない方(同一住宅において補助金交付後10年を経過した場合を除く。)。
※住宅が共有名義等の場合にも、いずれかの申請者につき1回とします。
次の1~3の全てに当てはまる住宅が対象です。
1. 戸建住宅又は併用住宅(集合住宅を除く)
2. 建築基準法(建築協定を含む)に適合した住宅
3. 不動産業を営む方などが営利目的として所有するものではない住宅
次の1~3の全てに当てはまるリフォーム工事が対象です。
1. 令和4年4月1日以降に請負契約を結んだリフォーム工事
2. 市内に本店もしくは営業所を有する法人又は個人事業主が施工する工事
(うち外構工事の施工については、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた者であること。)
3. 増改築ではないリフォーム工事(10平方メートル未満の増築を除く)
※リフォーム工事の補助対象経費として、下記のものは除きます。
・倉庫・車庫(カーポート)等に係る工事経費
・備品購入経費
・建物リフォーム工事経費を超える分の外構工事経費
・災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費
・その他市長が適当でないと認める経費
(様式第1号)山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金交付申請書(PDF形式 184キロバイト)
(様式第1号)山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金交付申請書(ワード形式 55キロバイト)
山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金に係る誓約書兼同意書(PDF)(PDF形式 105キロバイト)
山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金に係る誓約書兼同意書(Word)(ワード形式 36キロバイト)
●以下は、補助決定後に必要な書類です。
(様式第3号)山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金交付請求書(PDF形式 84キロバイト)
(様式第3号)山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金交付請求書(ワード形式 44キロバイト)
一定の条件を満たした方は、住宅ローン「【フラット35】リノベ」の借り入れ金利に優遇措置があります。
詳しくは下記ご案内及び関連リンクをご覧ください。
住宅金融支援機構「【フラット35】リノベ」のご案内
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