林地台帳及び地図の公開

ページID1002937  更新日 令和6年1月24日

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林地台帳制度とは

平成28年5月の森林法改正において、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
市町村が、森林に関する情報を一元的にとりまとめ、その情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています。

林地台帳制度の対象となる森林

森林法第5条により県が策定する「地域森林計画」の対象となる民有林に限ります。
対象となる森林については、市農林水産課または茨城県県北農林事務所林業振興課までお問い合わせください。

林地台帳に記載されている事項

一筆の土地ごとに、以下に掲げる事項が記載されています。

  1. その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
  2. その森林の土地の所在、地番、地目及び面積
  3. その森林の土地の境界に関する測量の実施状況
  4. そのほか農林水産省令で定める事項

公開の方法及び提出書類

公開の方法は、対象者と内容に応じて、以下の1 公表と2 情報提供の2通りがあります。

1 公表

対象者の制限はありません。(どなたでも台帳情報を閲覧することができます。)

公表できる情報は、林地台帳情報から所有者に関する事項を除いたものになります。

提出書類
  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
    ※顔写真のないもの(保険証等)については、2点用意すること。
    なお、申請者が法人の場合、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)が必要になります。
  2. 林地台帳閲覧申請書(第1号様式)

2 情報提供

情報提供においては、原則として、所有者に関する事項を含むすべての林地台帳情報が提供対象となります。

情報提供を受けることができる方は森林法10条により、以下に該当する方になります。

  1. 当該森林の土地所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  2. 当該森林の土地に隣接する森林の土地所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  3. 茨城県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
提出書類
  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
    ※顔写真のないもの(保険証等)については、2点用意すること。
    なお、申請者が法人の場合、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)が必要になります。
  2. 林地台帳情報提供依頼申出書(第2-1号様式)
  3. 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(第2-2号様式)
  4. 情報提供の対象者であることを証明する書類

費用

  1. 公表及び情報提供のいずれの場合も、窓口での閲覧にかかる費用は無料です。
  2. ただし、閲覧に供した資料等の写しについて、交付を希望される場合は、以下のとおりとなります。
申請者が負担する金額 備考
モノクロ A4
10円/1枚
※A4以外の用紙を使用した場合は、A4用紙を使用した場合の枚数に換算して乗じた額とする。
カラー A4
100円/1枚
※A4以外の用紙を使用した場合は、A4用紙を使用した場合の枚数に換算して乗じた額とする。

各種様式

以下により、ダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林水産課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:402、403)
IP電話番号 :050-5528-5108
ファクス番号:0294-24-1713
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