森林の土地の所有者届出制度

ページID1002930  更新日 令和6年1月24日

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森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市への事後届出が必要になりました。(森林法第10条の7の2)

届出が必要となる森林

県が定める「地域森林計画」の対象となっている民有林が該当します。

地目によらず、現況が森林となっている場合は届出の対象になることがあるのでご注意ください。

届出の対象となる者

届出が必要となるのは、個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した方です。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約後の届出を提出した場合には、森林の所有者届出は不要です。

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内に、届出をしてください。

提出書類

  1. 森林の土地の所有者届出書
  2. 登記事項証明書等(土地所有者がわかるもの、写しでも可)又は、土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
  3. 土地の位置を示す図面

届出をしなかった場合の罰則等

届出をしない、又は虚偽の届出をしたときには、10万円以下の過料が科されることがあります。

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