工場立地法の届出、緑地面積率の基準緩和

ページID1002921  更新日 令和6年5月10日

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平成24年4月1日から届出窓口が茨城県から日立市に変更になりました。

また、市の条例により、緑地面積率の基準が緩和されました。

工場立地法の概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定の業種及び規模の工場を新増設する際などに、事前に日立市へ届け出ることが義務付けられています。
届出の前に事前にご相談ください。

特定工場とは(届出の対象となる工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力発電、地熱発電、太陽光発電施設を除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

主な届出内容

生産施設面積率

業種別に敷地面積の30から65%

緑地面積率

敷地面積の20%以上
(日立市工場立地法準則条例で定める対象区域(注釈)は、10%以上)
(日立市復興産業集積区域緑地面積率等条例で定める区域(注釈)は、5%以上)

環境施設面積率

敷地面積の25%以上
(日立市工場立地法準則条例で定める対象区域(注釈)は、15%以上)
(日立市復興産業集積区域緑地面積率等条例で定める区域(注釈)は、10%以上)

環境施設の敷地周辺部への配置

敷地面積の15%以上

  • (補足)日立市工場立地法準則条例で定める対象区域とは、工業地域、工業専用地域及び主に産業の用に供されている20,000平方メートル以上の一団の区域(工業団地等)です。
  • (補足)日立市復興産業集積区域緑地面積率等条例で定める区域とは、「茨城産業再生特区計画」で認定を受けた市内16の復興産業集積区域(おおみか・日立港区臨海地区等復興産業集積区域内の準工業地域については、臨港地区に限る。)を対象とする区域です。

届出書類を2部ご提出ください

必要書類一覧表

工場立地法届出書類一覧をご覧ください。

記載例

特定工場(変更)届出調書をご覧ください。

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