都市計画法第65条許可申請

ページID1018665  更新日 令和8年2月19日

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都市計画事業の認可又は承認を受けた都市計画施設の事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等を制限するため、当該事業地内で建築行為等を行う場合は、都市計画法第65条に基づく許可を受ける必要があります。

ただし、都市計画法第53条の制限より厳しい規制がかかることから、移転・除却が容易なものの建築行為等であっても許可されない場合があります。

許可対象行為

都市計画事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある次に示す行為

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物の建築
  3. 工作物の建設
  4. 重量が5トンを超える物件の設置又は堆積(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)

許可の基準

都市計画法第62条第1項に基づく事業認可及び承認の告示がされると、同法第53条の許可規定は適用されず、同法第65条の許可規定が適用されます。原則として都市計画事業地内では建築行為等を行うことはできませんが、事業の施行に支障がないと確認できたときは許可をする場合があります。

提出書類(各3部)

  1. 都市計画法第65条許可申請書
  2. 案内図
    (申請地の位置を表示する図面(縮尺1/1,000~2,500の都市計画図など))
  3. 配置図
    (敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、建築物の位置等を明示した図面(縮尺1/500以上のもの)。都市計画ラインを表示すること)
  4. 断面図
    (縦・横2面以上で、主要構造部の材料、仕上げを明示した図面(縮尺1/200以上のもの)。矩計図でも可)
  5. 立面図
    (2方向以上あるもの)
  6. 構造図
    (建築物の構造がわかる図面)
  7. 誓約書
    (市様式)
  8. 委任状
    (建築主に代わって、工事施工者が申請する場合に添付すること)

事業中(事業認可等の告示を受けているもの)の都市計画事業

No 事業の種類及び名称 事業施行者 担当課
1 日立都市計画道路事業 3・6・41号 多賀停車場大沼線(道路部) 日立市 常陸多賀駅周辺地区整備課
2 日立都市計画道路事業 3・6・41号 多賀停車場大沼線(広場部)

日立市

常陸多賀駅周辺地区整備課
3 日立都市計画道路事業 3・6・108号 多賀停車場間々下線 日立市 常陸多賀駅周辺地区整備課
4 日立都市計画道路事業 3・6・108号 関口間々下線 日立市 常陸多賀駅周辺地区整備課

※国道、県道は別途お問い合わせください。

事前相談

都市計画法第65条許可申請を検討している方は、必ず事前相談を行ってください。

事前相談の際は、都市政策課へ連絡し相談日時を調整の上、上記の提出書類をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市政策課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:223、224)
IP電話番号 :050-5528-5084
ファクス番号:0294-21-7750
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