国土利用計画法に基づく土地取引の届出
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地取引をしたときには、市長に届出が必要です。
届出が必要な土地取引
一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引について土地売買等の契約を行ったときは、権利取得者(注釈)は、契約締結の日から2週間以内に土地の所在する市町村に届け出なければなりません。
(注釈)権利取得者…当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者
(1)一定面積以上とは
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
(2)買いの一団の土地取引とは
ア 個々の土地取引面積は小さくても、合計していくと一定面積以上となる表1のような一団の土地取引は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。
土地 | 譲渡人 | 譲受人 |
---|---|---|
(a)30平方メートル | Aさん | Zさん |
(b)400平方メートル | Bさん | Zさん |
(c)700平方メートル | Cさん | Zさん |
(d)1000平方メートル | Dさん | Zさん |
a+b+c+d=2,130平方メートルとなり、市街化区域内であれば届出の対象となります。
イ 分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。
土地売買等の契約とは
届出要件に該当するもの
権利移転の形態
- 売買契約(停止条件付、期限付き契約を含む)
- 売買予約
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 代物弁済予約
- 交換
- 保留地処分(土地区画整理法)
- 共有物の持分権の譲渡
- 営業譲渡
- 予約完結権、買い戻し権等の形成権の譲渡
- 地上権、賃借権の譲渡又は設定
- 信託受益権の譲渡
届出要件に該当するが適用を除外するもの
権利移転の形態
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売
- 民事調停、家事審判、裁判上の和解
届出要件に該当しないもの
権利移転の形態
- 抵当権、不動産質権等の移転又は設定
- 地役権、鉱業権等の移転又は設定
- 信託の引受及びその終了
- 相続
- 遺産の分割
- 遺贈(包括遺贈を含む)
- 土地収用
- 換地処分(土地改良、区画整理)、交換分合(土地改良)及び権利変換(都市再開発)
- 贈与
- 財産分与
- 共有物の分割
- 共有物の持分権の放棄
- 工場財団等の移転
- 予約完結権、買い戻し権等の形成権の行使
提出書類(各1部)
- 土地売買等届出書
- 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図)
- 住宅地図(土地の周辺状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図書)
- 公図(土地の形状を明らかにした図面)
- 土地売買等の契約書の写し
- 委任状 ※(任意資料)代理人の場合
- 筆一覧 ※(任意資料)6筆以上、又は現況地目や共有持分等の単位にまとめて届出とした場合
- 海外居住者連絡先 ※(任意資料)譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した資料の提出
オンライン申請
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