【民法改正】越境した竹木の枝の切取りに関するルールが改正されました

ページID1017842  更新日 令和7年10月14日

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令和5年4月から越境した竹木の枝のルールが改正されました。

 これまでは、隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切除することはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を経て、強制執行の手続きをとる必要がありました。

 令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつも、次のいずれかの場合には、枝を切除することができるようになりました。(民法第233条第3項第1号~第3号)。

1 竹木の所有者に越境した竹木の枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

3 急迫の事情があるとき。

土地の所有者は、どのように調べたらいいですか?

 有料になりますが、法務局で登記事項証明書(土地・家屋の所有者等が記載)を取得することで、どなたでも土地所有者を調べることができます。

催告して、どのくらいの期間待てば自ら切除できますか?

 上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられています。

竹木の枝を切るために、隣地を使用することはできますか?

 越境した枝を切り取るために必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法第209条)

 ただし、あらゆる場合に立ち入りができるわけではなく、枝を切り取るために必要な範囲内で、かつ、隣地の所有者や現に隣地を使用している人にとって損害が最も少ない日時、場所及び方法を選ぶ必要があります。

切除にかかった費用は、竹木の所有者に請求できますか?

 越境した竹木の枝が土地所有権を侵害していることや、土地所有者が竹木の枝を切除することにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)

市が代わって、竹木を切除することはできますか?

 越境した竹木の枝であっても、竹木の所有者の財産となるため、市が代わりに竹木の枝を切除することはできません。

 越境した竹木の枝については、基本的に民事の問題になるため、当事者同士で話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。

 催告の方法、請求書の発行については、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

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