浄化槽の維持管理について

ページID1013658  更新日 令和7年8月25日

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 浄化槽は、微生物などの働きを利用して水をきれいにする装置です。

 そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。

 適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様の御協力をお願いします。

 また、単独処理浄化槽やくみ取りトイレをご利用の方は、水質汚濁防止のため、下水道区域の方は下水道への接続を、それ以外の方は合併処理浄化槽への転換をお願いします。

保守点検・清掃・法定検査は使用者の義務です。

〇保守点検とは

  • 浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。
    また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
  • 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3~4ヶ月に1回行う必要があります。
  • 県に登録している保守点検業者に委託してください。

〇清掃とは

  • 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
  • 年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
  • 市の許可を受けた清掃業者に委託してください。

〇法定検査とは

  • 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
  • 最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月の間に1回行う必要があり、その後は毎年1回行う必要があります。
  • 指定検査機関である公益社団法人茨城県水質保全協会に申込みをしてください。
    (電話:029-291-4000)

〇「浄化槽一括契約システム」をご活用ください

  •  「浄化槽一括契約システム」とは、保守点検・清掃・法定検査を同時に契約できる便利なシステムです。
  •  この契約により、保守点検・清掃の確実な実施と年1回の法定検査で総合的な管理が可能になるとともに、年間の費用が明確になるなど、安心して浄化槽をご使用いただけます。
  •  「浄化槽一括契約システム」の詳しい内容は、公益社団法人茨城県水質保全協会または契約を仲介する保守点検業者、清掃業者にお問い合わせください。

〇単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換について

  • 単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流してしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、放流する汚れの量を1/8に減らすことができます。
  • 身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
  • 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、合併処理浄化槽設置工事・単独処理浄化槽撤去工事・宅内配管工事それぞれの工事について補助金が交付されます。
    ※補助金の詳細については、以下問合せ先までお問合せください。

〇使用中の浄化槽に関する各種手続きについて

 使用中の浄化槽の管理者変更や廃止を行う場合など、以下のとおり手続きが必要です。詳細については、以下問合せ先までお問合せください。

使用中の浄化槽の各種手続き一覧
申請タイミング 必要な書類(抜粋) 備考
浄化槽の管理者が変わったとき 浄化槽管理者変更報告書 管理者の変更後30日以内
に提出
浄化槽の使用を廃止(撤去等)
するとき
浄化槽廃止報告書 浄化槽の使用廃止後30日以内
に提出
浄化槽の使用を休止したとき
(おおむね1年以上)
浄化槽使用休止届出書 浄化槽の清掃後に提出
浄化槽の使用を再開したとき 浄化槽使用再開届出書 浄化槽の使用再開後30日以内
に提出

※各様式は以下(県ホームページ)からダウンロードしてご利用ください。

〇浄化槽使用上の注意事項など

 浄化槽を安心して長期的に使用していただくために、過去にあったトラブルを参考に、使用者の皆様にご注意いただきたい点をまとめました。

  • 油類を大量に流さないでください。
    詰まりや悪臭の原因になります。家庭からの廃油は、凝固剤で固化させるなどして可燃ごみとして処分してください。
  • ティッシュペーパーや紙おむつ、生理用品を流さないでください。
    水に溶けないものは浄化槽内で堆積し、詰まりや機能低下を招きます。
  • 洗剤、漂白剤、カビ取り剤、殺虫剤などを大量に流さないでください。
    浄化槽内の微生物に悪影響を与え、浄化機能が低下します。
  • ペットの糞尿や排泄用の砂は流さないでください。
    人間のし尿と成分や性質が異なり、家庭用の浄化槽では処理できません。可燃ごみとして処分してください。

禁止事項

問合せ先

環境推進課衛生管理係 内線543、542

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このページに関するお問い合わせ

市民生活環境部 環境推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
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