日立市地域集会所建設等補助制度

ページID1002703  更新日 令和6年1月24日

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地域集会所の建設等に必要な経費の一部を補助する制度です

補助対象事業

集会所建設事業

  • 集会所を新たに建設する場合(既設建物の取得も含む)
  • 施設の直接工事費でない土地買収費、整地費、備品購入費は対象経費から除きます。
対象となる集会所
  • 市民の生活文化の向上や福祉の増進など公正な自治活動(町内会、自治会、老人クラブ、婦人会、子ども会、PTAその他地域の建設的な自治活動を含む)を進めるための場として使用するものであり、近隣市民の利用にも積極的に協力する集会所であること。
  • 適正な運営管理ができる体制を整えた自治組織による集会所であること。
  • 原則として、100戸以上の地域を1単位として設置するものであること。

集会所整備事業

  • 既設集会所を移転、増築、改築、修繕する場合
  • 修繕の場合は、補助対象としているものに限ります。

集会所維持事業

  • 集会所の用に供する土地又は建物に係る借賃を支払う場合

集会所解体事業

  • 既設集会所を解体する場合

補助金の額

事業名 補助金の額
集会所建設事業 建設に要した費用(施設の直接建築費)の2分の1以内で600万円を限度
集会所整備事業 施設整備に要した費用(6万円以上の場合に限る)の2分の1以内で300万円を限度
集会所維持事業 借賃の2分の1以内で6万円を限度
集会所解体事業 解体に要した費用(備品の処分費は除く)の2分の1以内で100万円を限度

申請から受領まで(建設事業・整備事業)

1.事前相談

原則として、事業を行う前年度の9月末日までに、事業内容を見積書(1社分)持参の上、コミュニティ推進課にご相談ください。

2.申請書の提出

申請書等必要書類をコミュニティ推進課に提出してください。
申請書は「申請書等」

事業名 必要書類
集会所建設事業
  • 土地賃貸契約書の写し又は土地所有者の同意書
  • 設計画書
  • 設計図
  • 建築費の見積書(2社以上)
  • 資金計画書
  • 建築確認を受けたことを証する書類の写し
  • 建築後の運営計画書
  • その他必要な書類
集会所整備事業
  • 整備費の見積書(原則3社)
集会所解体事業
  • 解体費の見積書(原則3社

3.工事の着工

工事内容等の審査(現地の確認等)の結果、補助が決定しましたら、郵送で通知書をお送りします。

通知書が届いたら、業者へ工事着工の連絡をしてください。
通知書が送付される前に、工事着工した場合は、補助金が受けられなくなりますのでご注意ください。

4.工事完了の報告

工事が完了したら、コミュニティ推進課にご連絡、及び「しゅん工届」の提出をお願いいたします。

市が工事完了の検査を実施します。
検査終了後、「補助金請求書」及び「口座振込依頼書」をご提出ください。

補助金の受領後は、工事業者への支払をしてください。(受領前に立て替えて支払うことも可能です。)

5.事業収支決算書の提出

支払い後、「収支決算書」及び工事業者から受領した「領収書の写し」をコミュニティ推進課に提出してください。

申請から受領まで(維持事業)

4月上旬頃、前年度の申請者へ案内の通知を郵送します。集会所管理団体等の代表者が変更になった場合などは、次の方に引き継いでください。
また、補助の必要がなくなった場合などは、コミュニティ推進課に連絡してください。

1.借賃の支払

集会所用の土地(建物)の貸主へ借賃の支払をし、領収書を受領してください。

領収書の記載内容
  • 支払額
  • 支払者
  • 領収者
  • 領収日
  • 集会所の名称
  • 支払額の対象期間(例:「令和△年4月から令和◇年3月」や、「令和△年1月から12月」)

2.申請書の提出

申請書、貸主から受領した「領収書の写し」等必要書類をコミュニティ推進課に提出してください。
申請書は「申請書等」

3.補助金の受領

申請内容の審査の結果、補助が決定しましたら、郵送で通知書をお送りします。
通知書が届きましたら、「補助金交付請求書」及び「口座振込依頼書」をご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 コミュニティ推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:513、743、536、488)
IP電話番号 :050-5528-5061
ファクス番号:0294-24-5301
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