令和6年度日立市奨学金返還支援補助について(次回申請は令和7年1月予定)

ページID1005209  更新日 令和6年6月25日

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大学等卒業後の『日立市での暮らし』を応援します!

日立市では、対象となる奨学金を利用して大学等(大学、短大、大学院又は専門学校)を卒業後、市内に定住するなどの要件を満たす方に、奨学金返還金を最長10年間、最大全額を補助する制度があります!ぜひご活用ください!(令和3年度から対象となる奨学金を拡充しました!)

補助の対象となる奨学金

  • 日立市奨学金
    ふるさと定住促進補助制度は平成29年4月1日以降に返還を開始した方が対象となります。
    医療・介護・福祉職就業支援補助制度は平成31年4月1日以降に返還を開始した方が対象となります。
  • 日本学生支援機構貸与奨学金(第一種)
    令和3年4月1日以降に奨学金の返還を開始した方が対象となります。
    ※令和3年3月31日以前からすでに奨学金の返還を開始している方は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
  • 茨城県奨学資金
    令和3年4月1日以降に奨学金の返還を開始した方が対象となります。
    ※令和3年3月31日以前からすでに奨学金の返還を開始している方は、補助の対象外となりますのでご注意ください。

奨学金返還支援補助制度について(以下の2つの制度はあわせて受給できます。最大全額補助!!)

1.奨学生ふるさと定住促進補助

【補助の要件】次の要件を全て満たす方

  1. 基準日(1月1日)まで継続して1か月以上日立市に居住すること(日立市に住民登録していること)
  2. 基準日(1月1日)において奨学金の返還金及び市税を滞納していないこと
  3. 奨学金の貸与開始時に40歳未満であること
  4. 他の制度による奨学金返還に関する支援を受けていないこと

補助基準

毎年1月1日を基準日とし、その前年の奨学金返還金を対象とします。(返還開始から最長10年間の補助)
補助対象期間は、基準日の前年の1月1日から12月31日までの間で、市内に居住している期間となります。(月単位)

【補助対象期間中に、他市町村から日立市内に転入した場合】
転入から基準日までの月数に応じた額を補助します。
(月の初日以外の日に転入したかたは翌月から補助対象期間の起算となります。)

【補助対象期間中に、日立市内から他市町村へ転出した場合】
基準日に、日立市に居住していないため、補助対象外となります。

2.奨学生医療・介護・福祉職就業支援補助(奨学生ふるさと定住促進補助とあわせて最大全額補助!)

【補助対象者】次の要件を全て満たす方

  1. 奨学生ふるさと定住促進補助制度の支給要件を満たすこと
  2. 医療・介護・福祉職の国家資格を取得していること
  3. 医療・介護・福祉関係の国家資格の有資格者として、市内の事業所に就業していること(社会保険に加入していること)
  4. 他の制度による奨学金返還に関する支援を受けていないこと(上記1、奨学生ふるさと定住促進補助を除く。)

補助基準

毎年1月1日を基準日とし、その前年の奨学金返還金を対象とします。(返還開始から最長10年間の補助)
補助対象期間は、基準日の前年の1月1日から12月31日までの間で、市内の事業所に就業している期間となります。(月単位)
(ふるさと定住促進補助の補助対象期間を満たした上での期間となります。)

【補助対象期間中に、市内の事業所に就業した場合】
就業日から、1か月以上市内の事業所に就業した期間の月数に応じて補助します。
(月の初日以外に就業した場合は、翌月から補助対象期間の起算となります。)

【補助対象期間中に、市内の事業所を退職した場合】
月の末日以外に退職した場合は、退職した日の属する月の前月までが補助対象期間となります。

※ 居住地の基準については、奨学生ふるさと定住促進補助と同様の考え方です。

対象の国家資格

対象の国家資格は、下記のとおりです。(対象資格の確認について、保健福祉部地域医療対策課にお問い合わせください。)

【対象国家資格一覧】

・医師・歯科医師・薬剤師・看護師・助産師・保健師・管理栄養士・歯科衛生士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・診療放射線技師・臨床検査技師・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士・歯科技工士・救急救命士・保育士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師

奨学金返還支援補助の申請について

申請方法

電子申請により申請してください。

申請フォームは、申請期間が近づき次第開放予定です。

※ 奨学金の種別により、必要な添付書類が異なります。詳細は、「申請書の添付書類について」をご確認ください。

申請期間

例年1月を予定しています。

補助金額

下記のうち、いずれか低い額を補助額とします。(100円未満切捨て、142,100円を限度とします。)

  1. 補助対象期間に返還した額の50%に相当する額(返還計画に基づいた額であること)
    ※ 補助対象期間は、令和5年の1月から12月までになります。(各補助における補助対象期間の詳細は、上記【補助基準】)
  2. 借用金額の5%に相当する額
    ※ 日立市奨学金貸付条例で定める額により再計算して得られた額を限度とします。
    (大学院の区分は、本条例における大学の区分を適用して再計算します。)

必ず「補助金額シミュレータ」で決定額(見込)を確認の上、金額を入力してください。
※ Microsoft Excelが利用できる環境でご利用ください。(パソコンでの利用を推奨)

申請から支給までの流れ

  1. 対象の奨学金を利用して大学等を卒業
  2. 卒業後、奨学金の返還計画に基づき、貸与を受けた機関へ返還を開始
  3. 補助金の交付申請(令和7年1月)
    ※ 令和6年1月~12月に返還した金額が補助対象です。(令和7年1月1日(基準日)に、日立市に住民登録をしている。)
  4. 申請内容を審査し、支給決定者に決定通知を送付(令和7年2月~3月)
    ※ 近年申込が増えてきており、審査が完了するまでにお時間を頂戴しております。決定通知送付までの時期は概ねの目安としてご了承ください。
  5. 決定した補助金額を指定の口座に振込(令和7年4月上旬)

以降10年間、申請する前年の奨学金返還額に応じた補助金を支給します。(毎年申請が必要です。)

電子申請による申請が難しい方へ

郵送、電子メールによる申請が可能です。希望される方は、次のとおり、対象となる補助の申請書類を提出してください。

1 奨学生ふるさと定住促進補助
  1. 日立市奨学生ふるさと定住促進補助金交付申請書兼請求書
  2. 大学等の卒業証明書など、その他必要な添付書類(日立市奨学金返還者の方は不要です。)
    (添付書類等の詳細は、掲載の「申請書の添付書類について」をご確認ください。)
2 奨学生医療・介護・福祉職就業支援補助
  1. 日立市奨学生医療・介護・福祉職就業支援補助金交付申請書兼請求書
  2. 就労証明書(毎年度、申請の度に必要)
    (就労証明書の詳細は、掲載の「就労証明書」をご確認ください。)
  3. 医療・介護・福祉職の国家資格を有する証明書の写し(初回のみ)

【対象国家資格一覧】

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、助産師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、救急救命士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復士

申請先

〒317-8601

日立市助川町1-1-1

日立市教育委員会総務課(日立市役所3階)

(Eメール) kyoiku-somu@city.hitachi.lg.jp

市内の求人情報

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  1. ハローワーク・インターネットサービスを御活用ください。
    ※ 求人情報検索では、求人情報を『新卒・既卒求人』を選択し、詳細条件検索では、都道府県/市区町村名を『茨城県日立市』に指定してください。
  2. 日立新卒応援ハローワークブランチ(ハローワーク日立2階)に御相談ください。
    〒317-0063
    茨城県日立市若葉町2丁目6番2号
    電話:0294-21-6441(42#) ファクス:0294-23-3420

関連リンク

問合せ先

  1. 奨学金、ふるさと定住促進補助について
    日立市教育委員会総務課
    〒317-8601 日立市助川町1-1-1
    電話 0294-22-3111(内線673)
    Eメール kyoiku-somu@city.hitachi.lg.jp
  2. 医療・介護・福祉職就業支援補助について
    日立市保健福祉部地域医療対策課
    〒317-0065 日立市助川町1-15-15
    電話 0294-23-6766
    Eメール iryou@city.hitachi.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 総務課(教育委員会)
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎3階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:672、673)
IP電話番号 :050-5528-5121
ファクス番号:0294-21-7740
教育委員会総務課(教育委員会)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。