市税の猶予制度

ページID1002155  更新日 令和6年1月24日

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市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

猶予制度とは

市税の猶予制度は、一時に納付をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、市税徴収の担当課に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
猶予制度には、(1)徴収猶予(地方税法第15条)と(2)申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)があります。

徴収猶予の要件

徴収猶予の要件は次のとおりです。

  1. 災害等
    災害を受けた、または盗難にあったとき
  2. 病気、負傷
    本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したとき
  3. 事業の休止または廃止
    事業を休止または廃止したとき
  4. 事業上の著しい損失
    その事業につき、著しい損失を受けたとき
  5. 上記に類する事実があったとき

換価の猶予の要件

換価の猶予の要件は次のすべてに該当するときです。

  1. 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  3. 猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
  4. 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること

猶予期間

徴収猶予と換価の猶予ともに最大1年間※。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間が最大で1年延長できることがあります。

申請の方法

以下の様式を印刷したものを郵送または直接提出するか、電子メールにて担当課に送付してください。

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