印鑑登録申請

ページID1001611  更新日 令和6年2月5日

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登録できる方

日立市の住民基本台帳に記録されている15歳以上の方。申請手続きにはご本人がおいでください。
代理人による申請も可能ですが、登録証の交付が後日になります。

また、成年被後見人であっても、成年後見人が同行の上、印鑑登録を行う意思が確認できる方については登録することができます。※成年被後見人の印鑑登録手続きについては、登録方法や必要書類について説明いたしますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

登録できる印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名または氏、名、通称を表しているもの(外国人住民にあたっては住民基本台帳に記録されている氏名のカタカナ表記を含む)。
  • 大きさは、一辺8ミリの正方形に収まらず、一辺25ミリの正方形に収まるもの。
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものや、欠けているなど印影を鮮明に表しにくいものは登録することができません。

イラスト:登録できる印鑑のサイズ説明図

※図は原寸大ではありませんのでご注意ください。

申請方法

本人による申請が原則です。日立市印鑑条例で定める本人確認書類の提示または保証人を付しての申請であればその日のうちに印鑑登録証の交付を受けられます。

条例で定める本人確認書類がない方は、本人確認のため市役所から照会回答書が郵送されます。回答書は、本人が必要事項を記入して指定された期日までに本人が提出してください。

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 日立市印鑑条例で定める本人確認書類(顔写真付きで官公署発行のもの)
  • 委任状(代理人による申請の場合)

日立市印鑑条例で定める本人確認書類とは?

  • 管公署で発行した免許証、許可証、身分証明書、その他これらに類するもので、本人の写真付きのもの。
  • 写真に浮出しプレス、割印等による契印があることまたは、特殊加工が施されていること。(期限が切れているものやコピーは不可)
  • 外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書。

申請区分

1.本人による申請(条例で定める本人確認書類をお持ちの方)

即日での登録処理が完了しますので、必要があれば同時に印鑑登録証明書の交付を請求することもできます。

2.本人による申請(保証方式)

即日での登録処理が完了しますので、必要があれば同時に印鑑登録証明書の交付を請求することもできます。
ただし、手続きの際は既に印鑑登録をしている方の保証が必要です。
保証の方法は、申請書の保証書欄に保証人が必要事項を記入のうえ、保証人ご自身の登録印を押印していただきます。
なお、保証人が日立市以外の住民の場合には交付後3か月以内の印鑑登録証明書の添付も必要です。

3.本人による申請(条例で定める本人確認書類がない方)

条例で定める書類以外(健康保険証、年金手帳など顔写真のないもの)で本人確認を行い、申請者のご自宅へ照会文書を郵送します。
照会文書を受け取ってから「登録する印鑑」「照会文書」「申請時に提示した健康保険証等の本人確認書類」をお持ちのうえ再度市役所へおいでいただきます。
2回目の来庁で登録処理が完了しますので、必要があれば同時に印鑑登録証明書の交付を請求することもできます。

4.代理人による申請

上記の「3.本人による申請(条例で定める本人確認書類がない方)」とほぼ同じ流れですが、代理人による申請手続きの場合には申請者本人からの「委任状」の添付が必要になります。
なお、委任状は2回の手続それぞれで必要です。

代理人による印鑑登録の手続きについては、「代理人による印鑑登録の手続きについて」もご覧ください。

登録手数料

200円

登録できる窓口

日立市役所市民課、各支所または日立駅前出張所

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