印鑑登録証をなくしたとき

ページID1001616  更新日 令和6年1月24日

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印鑑登録証をなくしたときは、「印鑑登録証亡失届」を提出してください。
引き続き印鑑登録する場合は、もう一度登録の手続きが必要になります。

窓口

市民課・各支所または日立駅前出張所

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