国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に関する公示送達について
日立市においては、保険料の納付義務者の方に保険料決定通知書や督促状等の書類を郵送していますが、あて先不明等で戻ってくることがあります。その場合は調査を行い、新しい住所に再度お送りしますが、調査を行っても送付先が分からない場合は、地方税法に基づき公示送達の手続きを行います。
公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
日立市では、これまで市税に係る公示送達は市の掲示場に掲示して行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からは掲示場に加え、市ホームページにおいても公示送達を行います。なお、ホームページへの掲示は、掲示場へ掲示した日から数日遅れる場合があります。
禁止事項
当ウェブページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSなどこれに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否か問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合わせください。
