住宅の応急修理を受付けています!
9月8日の台風13号によって、住宅に被害を受けた方は、災害救助法に基づく応急修理の対象となる場合があります。
り災証明書で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」又は「準半壊」となった方は、業者との契約や支払いの前に、市にご相談ください。
対象となる方
以下の全ての条件に該当する方(世帯)
- り災証明書において、住宅の「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」又は「準半壊」の証明を受けた方
- ※ 「全壊」の方は、応急修理をすることにより居住可能となる場合のみ対象となります。
- ※ 住宅が対象であり店舗等は対象外です。
- ※ り災程度区分が「一部損壊」(床下浸水など)の方は対象外です。
- 自らの資力では住宅の応急修理ができない方
※ 申請時に「資力に関する申出書」をご提出ください。 - 住宅が借家でない方
※ 賃貸住宅の場合、一般的にはその借家の所有者・管理者が修理を行うこととなるため、原則対象外です。
対象となる箇所・設備
主に以下のもの
- 外観(壁、玄関、窓、屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなど
- 室内(床板、扉、壁など)のめくれ、反り、腐食、悪臭、脱落など
※ 床と併せて畳などの修理を行う場合は対象となりますが、畳だけの交換は対象外です。 - 設備(キッチン、トイレ、浴室、給湯器など)の破損、故障など
※ 機能追加(トイレのウォシュレット機能追加や床暖房への変更など)、グレードアップ(給湯器の号数変更など)はできません。
対象となる修理限度額
応急修理には限度額があり、限度額を超えた部分は自己負担(申請者と業者の別途契約)となります。
- り災程度の区分が「半壊」以上の方 706,000円
※ 応急修理対象の費用が1,000,000円の場合、706,000円以内の部分は市と業者による契約、残りの部分(294,000円以上)は申込者と業者による契約となります。 - り災程度の区分が「準半壊」の方 343,000円
受付期間
現時点で期限は設けませんが、令和6年3月29日までに修理を完了させてください。
受付場所・時間
- 時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 場所 日立市役所本庁舎5階 建築指導課
申し込みに必要な書類
- り災証明書(コピー可)
- 住宅の応急修理申込書
- 資力に関する申出書
- 修理見積書
- 施工前の被害状況が分かる写真
問合せ先
建築指導課 内線428、767、768
台風13号に関する相談窓口 050-5528-5140
応急修理に関するQ&A
Q. 住宅の応急修理とはどのような制度ですか。
A. 災害のため住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊若しくは準半壊を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、市が業者に依頼し、修理費用を市が直接業者に支払う制度です。被災者が支払った修理費用に対する補填等を行う制度ではありません。自宅の居室、台所、トイレ、風呂等の日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
Q. 駐車場、倉庫、空き家等は応急修理の対象となりますか。
A. 対象となりません。居住実態のある住宅のみが対象となります。
Q. 家電製品(エアコン室外機等)は対象となりますか。
A. 家電製品は原則対象外ですが、浸水等により破損した給湯器(配管、貯湯タンク、室外機)は対象となります。
Q. DIYの材料費は対象となりますか。
A. 対象外です。
Q. すでに業者に発注(着工、竣工)しているが、対象となりますか。
A. 写真等で応急修理制度の要件に適合することが確認でき、見積書や工事写真(修理前・修理中・修理後)などの書類が整っていれば、制度の対象とすることが可能な場合があります。ただし、工事代金の精算済の場合は対象となりません。
ご確認ください
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築指導課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:428、432、433)
IP電話番号 :050-5528-5097
ファクス番号:0294-21-7750
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