要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等

ページID1004801  更新日 令和6年4月18日

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平成28年8月の台風10号による高齢者利用施設の被害等を背景として、平成29年6月に水防法が改正されました。

これにより、対象となる要配慮者利用施設※1では避難確保計画※2の作成と避難訓練の実施が義務となりました。

  • ※1 要配慮者利用施設
    社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設。
  • ※2 避難確保計画
    水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画。

避難確保計画の作成及び提出について

対象となる要配慮者利用施設は、以下の資料を参考に避難確保計画の作成及び提出をお願いいたします。

避難確保計画に基づく避難訓練の実施について

市の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設では、避難確保計画に基づく避難訓練を、原則年1回以上実施することが義務づけられています。対象施設の所有者または管理者の皆様は、下記の様式により、市への報告をお願いします。

避難確保計画作成の手引き等の資料については下記リンクより移動します。

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