上下水道の使用開始・使用中止・一時使用・名義変更の手続きについて
手続きの種類
1.水道使用開始申込み・・・引越し等により新たに上下水道を使用する場合
2.水道使用中止申込み・・・引越し等によりこれまで使用していた上下水道を中止する場合
3.水道一時使用申込み・・・清掃等で一時的に上下水道を使用する場合(使用期間がはっきりと決まっている時)
4.水道使用者名義変更・・・何らかの事情で世帯の形態が変わったことにより水道使用者を変更する場合(法人以外)
※名義変更手続きでは、前の使用者(旧名義人)の給水契約条上の債権・債務を承継することになります。
手続き方法
(1)インターネットを利用した電子申請、(2)お電話での連絡、(3)料金課窓口、(4)郵送(一部手続き)のいずれかの方法で手続きできます。
24時間受付可能かつ短時間で入力できる(1)インターネットでの電子申請をオススメします!!
(1)インターネットでのお手続き方法
インターネットを利用して手続きできるサービスです。上記の1~4の手続き全て申請できます。
インターネットでの受付期間は、開始の場合は申請日の前後31日間、中止の場合は申請日後60日間となります。
上記の期間外に申込む場合は、料金課(電話番号:0294-22-3111内線580、582) へご連絡ください。
インターネットによるお申込みはこちらから(新しいウインドウが開きます)
補足
- 24時間受付しておりますが、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合があります、あらかじめご了承ください。
- 上記のリンク先は、自治体専用電子申請システム「LoGoフォーム」を利用しています。
- 届出の処理は、土・日・祝日及び12月29日から1月3日を除く平日8時半から午後5時15分の間に行います。
- お申込みの内容について、確認のご連絡をさせていただく場合がございます。
- 個人情報の保護:この手続きのために収集する個人情報は、水道の使用中止及び開始を受付するための必要な情報に限っています。
収集した情報については、日立市企業局が保有するお客さまデータベースへの登録・更新を行い、事業運営に必要な範囲で使用し、適正に管理します。 - 上記以外のお申込み(納入通知書の送付先変更のお申込み等)は、インターネットではお手続きできませんので、お手数ですが、料金課へ直接ご連絡をお願いいたします。
(2)お電話でのお手続き方法
1.水道使用開始申込み
お電話で使用開始のご連絡をいただいた後、ご使用場所の郵便受けに投函されている「上下水道使用開始申込書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒にて郵送でお送りいただくか、料金課窓口に直接ご持参ください。
2.水道使用中止申込み、3.水道一時使用申込み、4.水道使用者名義変更
「上下水道料金のお知らせ」や「納入通知書」などをご用意いただき、お電話ください。
(3)料金課窓口でのお手続き方法
日立市役所6階3番窓口の「料金課」で、お申出ください。
(4)郵送でのお手続き方法(使用開始、名義変更のみ)
1.水道使用開始申込み
ご使用場所の郵便受けに投函されている「上下水道使用開始申込書」、もしくは下記のリンクから申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送でお送りください。
2.水道使用者名義変更
下記のリンクから申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送でお送りください。
【郵送先】
〒317-8601日立市助川町1丁目1番1号
日立市企業局上下水道部料金課
水道のご使用にあたって
本市水道のご使用については、「日立市水道事業給水条例」及び「日立市水道事業給水条例施行規程」が定型約款にあたり、給水契約の内容となります。
詳しい内容は下記リンクよりご確認ください。
また、水道使用開始の際は、お客様に補助バルブ(元栓)を開けていただくご協力をお願いしております。
開栓方法の詳細は下記リンクよりご確認ください。
井戸水(公共下水道に放流)をご使用になる場合について
上水道と井戸水を併用する場合、または井戸水のみご使用になる場合は、料金課までお電話でお問い合わせください。
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この記事についてのお問い合わせ
- お問い合わせ先
- 上下水道部料金課
- 代表電話番号
- 0294-22-3111(内線 582 585)
- ファクス番号
- 0294-22-4915
- メール
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