助成・子育て支援 よくあるご質問

ページID1006121  更新日 令和6年1月24日

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質問母子・父子家庭(ひとり親家庭)の医療福祉費制度

回答

健康保険に加入している下記の対象者が医療機関にかかったときに支払う、一部負担金を助成する制度です。
詳しくは、医療福祉費支給制度(マル福)をご覧ください。

対象者

  1. 18歳未満※1の児童を育てているひとり親とその児童
  2. 20歳未満の児童が高等学校※2の学生または一定の障害の状態※3にあるひとり親とその児童
  3. 父母のいない前記の児童
  4. 配偶者が一定の障害の状態※3にあり、長期にわたって労働能力を失っているかたとその児童
  • ※1 18歳到達後の最初の3月31日まで
  • ※2 通信課程や4年以上の専攻過程は除く
  • ※3 障害の程度は、児童扶養手当法施行令別表第1による

※1、2、3、4に該当しなくなったときや、婚姻(事実婚を含む)したときは資格喪失となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
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