保育園 よくあるご質問

ページID1012267  更新日 令和6年4月16日

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質問離婚して母(父)子家庭となった場合、保育料は安くなりますか?

回答

母(父)子家庭となり、同居者がいない場合は、母(父)のみの市民税額で保育料を算定します。
その結果、保育料が安くなる場合があります。
(※ 離婚成立かつ住民票上父(母)と別居となった日の翌月から)

ただし、同居者がおり、母(父)の収入が生活保護基準額を下回る場合は、同居親族のうち最も市民税額が高い方を「生計の中心者」として算定しますので、保育料が高くなる場合もあります。
なお、「離婚前提の別居」の場合は、離婚調停中等を除き、不在者を含めて算定します。

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