保育園 よくあるご質問

ページID1012264  更新日 令和6年4月16日

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質問第2子以降を出産することとなった場合、保育園は継続利用できますか?

回答

〇産前産後休業及び育児休業を取得する場合
手続きをすることで、出産日から起算して産後8週を経過する日の翌日が属する月の末日まで継続利用ができます。
その後、育児休業を取得する場合、0~2歳児は、育児休業が終了する月又は新しく生まれた子の1歳の誕生日の前日の属する月のいずれか早い月まで(※)、3歳児以上は、育児休業が終了する月まで、手続きをすることで継続利用ができます。
※ 生まれた子の保育園等の申込みが待機・保留となり、育児休業を延長した場合は、育児休業取得の期間内で、生まれた子が1歳になる年度末まで

〇出産予定日を基準として、出産前8週、出産後8週の間に退職する場合
※多胎児は出産前14週出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの間は継続利用ができます。
その後、保育事由がない場合は、保育園等は退園となります。

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