知らない間に消防法違反!?

ページID1004866  更新日 令和6年2月27日

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建物の増改築やテナントの入居の際は注意が必要です!!

建物関係者の皆様へ

建物の増改築やテナントの入居、窓などの開口部や内装の変更などによっても知らない間に消防法違反となっていることがあります。

これらをお考えの方は、事前に消防本部予防課に相談をしてください。

消防法違反の例

事務所ビルの空きテナントに飲食店や物販店など不特定多数のかたが利用する用途が入居したため、自動火災報知設備が必要になった。

消防法に違反するとどうなる?

  • 行政処分の対象となります
    消防の指導に従わない場合、消防法に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。
    また、命令を受けると建物出入口に危険を知らせる標識が設置されるなど、公示されることになります。
  • ホームページに公表します
    飲食店、店舗、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する施設で以下の消防用設備等が設置されていない建物を日立市のホームページに公表します。
イラスト:消火栓
屋内消火栓設備
イラスト:スプリンクラー
スプリンクラー設備
イラスト:自動火災報知器
自動火災報知設備

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消防本部 予防課
所在地:〒317-0064 茨城県日立市神峰町2-4-1
代表電話番号:0294-24-0119
IP電話番号 :050-5528-5166
ファクス番号:0294-22-0102
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