【かみね公園】都市公園の使用及び占用許可等の申請について

ページID1015161  更新日 令和6年12月15日

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かみね公園を団体等で利用する又は公園に施設を設置、占用する場合は許可が必要です。
下記をご覧いただき、申請書等の提出をお願いします。不明点等ございましたらかみね公園管理事務所までお問合せください。

1 都市公園使用許可申請について

かみね公園内で、次の行為をする場合については、かみね公園管理事務所に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。ただし、物品販売その他営業のみを目的をする場合は、許可できません。また、映画やCM等の撮影での使用を検討されている場合は、事前に広報戦略課にご相談ください。

  1. 物品の販売、募金・その他これらに類する行為
  2. 業として写真または映画を撮影すること(例:プロのカメラマンによる結婚式の前撮り)
  3. 興行を行うこと(例:公的団体が主催するコンサート)
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(例:町内会の夏祭り)

使用許可申請書

使用許可申請に係る注意事項

  • 公園の管理上の理由から申請の内容によっては許可を出すことができないことがありますので、事前にお問合せください。

  • 現地確認や他の利用者との調整が必要となることもありますので、申請は余裕を持ってお願いします。

  • 火気の使用は原則禁止です。ただし、公的団体や自治会等の催しにおいて、安全対策等が確認できたものに限り使用を認めておりますので、事前にかみね公園管理事務所へお問合せください。(火気の使用には、別途消防への届出も必要です。管轄の消防署へお問合せください)。

  • 使用料金は、日立市都市公園条例に基づき算定いたします。

  • 公共または公益等の理由により、使用料の減免を希望する場合は、必ず事前にかみね公園管理事務所へお問合せのうえ、日立市都市公園使用料減免申請書を併せて提出してください。なお、申請の内容によっては、減免できない場合があります。

2 都市公園占用許可申請について

かみね公園内に、公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設ける場合、工事用施設・材料置場として一時的に占用する場合等については、かみね公園管理事務所に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

かみね公園使用許可オンライン申請書

都市公園占用許可に係る注意事項

  • 都市公園法に基づき許可するため、申請の内容によっては許可を出すことができませんので、事前にかみね公園管理事務所へお問合せください。
  • 現地確認や他の利用者との調整が必要となることもありますので、申請は余裕を持ってお願いします。
  • 占用料金は、日立市都市公園条例に基づき算定いたします。
  • 公共または公益等の理由により、占用料の減免を希望する場合は、必ず事前にかみね公園管理事務所へお問合せのうえ、日立市都市公園使用料減免申請書を併せて提出してください。なお、申請の内容によっては、減免できない場合があります。

3 その他の公園の使用について

かみね公園内に、公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設ける場合や催しのために一部を占用する場合等については、かみね公園管理事務所に申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

地方自治法に基づき許可するため、申請の内容によっては許可を出すことができませんので、事前にかみね公園管理事務所へお問合せください。現地確認や他の利用者との調整が必要となることもありますので、余裕を持って申請書の提出をお願いします。

使用料金は、日立市都市公園条例及び日立市行政財産使用料条例第2条に基づき算定いたします。

公共または公益等の理由により、使用料の減免を希望する場合は、かみね公園管理事務所へお問合せのうえ、行政財産使用料減免申請書を併せて提出してください。なお、申請の内容によっては、減免できない場合があります。

設置許可

管理許可

変更申請

行政財産

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 かみね公園管理事務所
所在地:〒317-0055 茨城県日立市宮田町5-2-22
代表電話番号:0294-22-5586
IP電話番号 :050-5528-5184
ファクス番号:0294-22-5596
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