選挙人名簿と選挙人名簿登録者数

ページID1002430  更新日 令和6年1月24日

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選挙人名簿について

選挙に参加する、つまり投票に参加するためには、選挙権があるというばかりではなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
たとえ、投票日当日、選挙権があったとしても、選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。
しかし、選挙人名簿に登録されていても、住所要件などを欠いていると投票することができません。

選挙人名簿の調製は、選挙当日、異動等によって、投票しようとする人が選挙権をもっているかどうかを確認するため、あらかじめ選挙権などの有無を調査して有権者を登録しておくものです。
また、同一人物が2回以上投票することや他人に偽装して投票することを防止するなど、投票事務を円滑に処理するためのものです。

登録の要件

  1. 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。

これに加え、平成28年1月の法改正により、以下の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。

  • 旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である17歳の人が転出後4か月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3か月未満である場合。
  • 旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4か月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3か月未満である場合。

登録

  1. 登録は常時行うわけではなく、毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれの月の1日(定時登録)と選挙の前(選挙時登録)に行っています。
  2. 市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に登録される資格を有する人を調べて登録を行います。そのため、特別な手続き等は必要ありません。
  3. 選挙人名簿に一旦登録されると、その登録は永久に効力を有し、死亡、国籍喪失または他の市町村の区域に住所を移し、4か月以上を経過したときなど法定の理由と手続きによって抹消される場合のほかは、その効力を失いません。(永久選挙人名簿制度)

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当した時は、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
  3. 在外選挙人名簿への登録の移転をすることとなったときに抹消します。
  4. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

選挙人名簿登録者数について

定時登録における選挙人名簿登録者数をお知らせします。
なお、各投票区の選挙人名簿登録者数は、添付ファイルにあるPDFファイルをご確認ください。

令和5年12月1日現在の選挙人名簿登録者数

73,005人
73,161人
合計
146,166人

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