ガバメントクラウド以外のクラウド環境を利用することに当たって性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果の公表

ページID1019306  更新日 令和8年4月1日

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地方公共団体が標準準拠システムにおいてガバメントクラウドを利用することは、標準化法第10条により、努力義務とされていますが、戸籍システム及び戸籍の附票システムにおいて、ガバメントクラウドと比較して、ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境の方が、性能面や経済合理性等を比較衡量して総合的に優れていると判断したため、以下の環境を利用することとします。

利用する環境

富士フィルムシステムサービス株式会社が提供する戸籍及び戸籍の附票システムを稼働させるクラウド環境

比較結果の公表

地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表します。

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